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【平成21年5月14日更新】

行政処分について(H21.4.22)

21.4.22 行政処分(株式会社ショーゴ)
株式会社ショーゴに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。

〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭四丁目12番35号
(2) 名称 株式会社ショーゴ 代表取締役 河野章吾
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成17年12月8日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-098268
(6) 取扱品目 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上3種類)

2 処分年月日
平成21年4月22日

3 処分理由
 株式会社ショーゴは、平成21年4月21日に下関市長から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことにより、廃棄物処理法第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当したためです。
     
     
     
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○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
○E-MAIL:haitai@city.maebashi.gunma.jp
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