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【平成21年5月12日更新】

行政処分について(H21.5.12)

21.5.12行政処分(株式会社友志開発興業)
株式会社友志開発興業に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。

〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県前橋市富士見町時沢2847番地
(2) 名称 株式会社友志開発興業 代表取締役 小野寺禎
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成20年10月14日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-030698
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上10種類)

2 処分年月日
平成21年5月12日

3 処分理由
 株式会社友志開発興業の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により許可を取り消された法人の役員であったことが判明したことから、同法第14条第5項第2号ニの規定に該当したためです。
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○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
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