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【平成21年5月18日更新】

行政処分について(H21.5.18)

21.5.18 行政処分(有限会社マルマ設備工業)
有限会社マルマ設備工業に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県太田市富沢町323番地の3
(2) 名称 有限会社マルマ設備工業 代表取締役 宮川正雄
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成17年11月1日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−122944
(6) 取扱品目 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上4種類)

2 処分年月日
平成21年5月18日

3 処分理由
 有限会社マルマ設備工業は、平成21年4月14日午後1時前橋地方裁判所太田支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
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○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
○E-MAIL:haitai@city.maebashi.gunma.jp
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