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【平成21年5月28日更新】
行政処分について(H21.5.27)
21.5.27 行政処分(野村建設株式会社)
野村建設株式会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
記
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県邑楽郡大泉町北小泉二丁目9番1号
(2) 名称 野村建設株式会社 代表取締役 野村貞夫
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成19年7月15日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−085886
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については石綿含有産業廃棄物を含む。)
2 処分年月日
平成21年5月27日
3 処分理由
野村建設株式会社は、平成21年3月19日午前11時前橋地方裁判所太田支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
1 被処分者
(1) 住所 群馬県邑楽郡大泉町北小泉二丁目9番1号
(2) 名称 野村建設株式会社 代表取締役 野村貞夫
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成19年7月15日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−085886
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上7種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については石綿含有産業廃棄物を含む。)
2 処分年月日
平成21年5月27日
3 処分理由
野村建設株式会社は、平成21年3月19日午前11時前橋地方裁判所太田支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
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