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【平成21年6月17日更新】

行政処分について(H21.6.17)

21.6.17 行政処分(株式会社九重)
株式会社九重に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県高崎市倉賀野町2460番地の12
(2) 名称 株式会社九重 代表取締役 石川健一
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成17年11月21日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−123464
(6) 取扱品目 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上1種類)

2 処分年月日
平成21年6月15日

3 処分理由
 株式会社九重は、平成21年6月4日午後5時前橋地方裁判所高崎支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
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お問い合わせ
○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
○E-MAIL:haitai@city.maebashi.gunma.jp
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