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【平成21年7月1日更新】
行政処分について(H21.6.30)
21.6.30 行政処分(有限会社柴崎建設工業)
有限会社柴崎建設工業に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
記
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 埼玉県児玉郡美里町大字小茂田398番地1
(2) 名称 有限会社柴崎建設工業 取締役 柴崎哲也
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成19年12月19日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−139401
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上15種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
2 処分年月日
平成21年6月30日
3 処分理由
有限会社柴崎建設工業は、平成21年4月6日に埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当したためです。
1 被処分者
(1) 住所 埼玉県児玉郡美里町大字小茂田398番地1
(2) 名称 有限会社柴崎建設工業 取締役 柴崎哲也
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成19年12月19日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−139401
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類(以上15種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
2 処分年月日
平成21年6月30日
3 処分理由
有限会社柴崎建設工業は、平成21年4月6日に埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当したためです。
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