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【平成21年11月30日更新】

行政処分について(H21.11.26)

21.11.26 行政処分(持田建設株式会社)
持田建設株式会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県伊勢崎市堀口町859番地
(2) 名称 持田建設株式会社 代表取締役 持田一正
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成21年5月15日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−017915
(6) 取扱品目 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上5種類)

2 処分年月日
平成21年11月26日

3 処分理由
 持田建設株式会社は、平成21年11月18日午後1時前橋地方裁判所において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
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お問い合わせ
○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
○E-MAIL:haitai@city.maebashi.gunma.jp
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