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【平成21年12月9日更新】
行政処分について(H21.12.9)
21.12.9 行政処分(クリーンライト株式会社)
クリーンライト株式会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
記
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 千葉県市川市若宮三丁目56番25号
(2) 名称 クリーンライト株式会社 代表取締役 若林久吾
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成20年3月17日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-065833
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)
2 処分年月日
平成21年12月9日
3 処分理由
クリーンライト株式会社は、平成21年12月1日に千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する「許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者」に該当したためです。
1 被処分者
(1) 住所 千葉県市川市若宮三丁目56番25号
(2) 名称 クリーンライト株式会社 代表取締役 若林久吾
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成20年3月17日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-065833
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上8種類)
2 処分年月日
平成21年12月9日
3 処分理由
クリーンライト株式会社は、平成21年12月1日に千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する「許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者」に該当したためです。
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