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【平成22年2月16日更新】
行政処分について(H22.2.15)
22.2.15 行政処分(株式会社中央工業)
株式会社中央工業に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
記
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県高崎市正観寺町905番地1
(2) 名称 株式会社中央工業 代表取締役 新井晴己
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成18年10月3日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-001586
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類(以上4種類)
2 処分年月日
平成22年2月15日
3 処分理由
株式会社中央工業は、平成22年1月26日午後5時前橋地方裁判所高崎支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
1 被処分者
(1) 住所 群馬県高崎市正観寺町905番地1
(2) 名称 株式会社中央工業 代表取締役 新井晴己
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成18年10月3日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400-001586
(6) 取扱品目 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、がれき類(以上4種類)
2 処分年月日
平成22年2月15日
3 処分理由
株式会社中央工業は、平成22年1月26日午後5時前橋地方裁判所高崎支部において破産手続きを開始したことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号イに規定する破産者に該当したためです。
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