[現在の階層です。]
[現在の階層はここまでです。]
【平成22年3月10日更新】

行政処分について(H22.3.9)

22.3.9 行政処分(株式会社信越ケイテック)
株式会社信越ケイテックに対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 長野県長野市松岡二丁目5番15号
(2) 名称 株式会社信越ケイテック 代表取締役 小島正彦
(3) 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
   ア 許可年月日 平成18年12月13日(みなし許可)
   イ 許可番号 11400−0467252
   ウ 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん(以上15種類)
(4) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
   ア 許可年月日 平成20年9月10日(みなし許可)
   イ 許可番号 11450−046725
   ウ 取扱品目 廃油、廃酸、廃アルカリ、特)廃石綿等、特)汚泥、特)廃油、特)廃酸、特)廃アルカリ(以上8種類)
            ※「特)」は特定有害産業廃棄物。

2 処分年月日
平成22年3月9日

3 処分理由
 株式会社信越ケイテックは、平成22年3月2日に長野県知事から産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イで準用する同法第7条第5項第4号ニに規定する「許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者」に該当したためです。
[現在の階層です。]
[現在の階層はここまでです。]

[ここから問い合わせ先です。]
お問い合わせ
○問合せ先:廃棄物対策課
○TEL:027-898-5953
○E-MAIL:haitai@city.maebashi.gunma.jp
[ここまでがお問い合わせ先です。]
[本文の先頭に戻る。] [ページの先頭に戻る。]