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【平成21年9月7日更新】
学校選択制を見直します
見直した結果は平成23年4月から実施します
本市が平成16年度から導入した「学校選択制」は、一定の成果を得た一方で、子どもと地域との関係の希薄化が見られるとともに、児童生徒数の偏りによる教科指導や部活動への支障が懸念されます。
そこで、学識経験者、行政自治委員代表、保護者代表からなる「前橋市立小中学校学校選択制検討協議会」を設け、「学校と地域との関わりを大切にする」「どの学校においても児童生徒に一層望ましい教育環境を提供する」という考えを基本に協議を重ね、次のように見直すことにいたしました。
そこで、学識経験者、行政自治委員代表、保護者代表からなる「前橋市立小中学校学校選択制検討協議会」を設け、「学校と地域との関わりを大切にする」「どの学校においても児童生徒に一層望ましい教育環境を提供する」という考えを基本に協議を重ね、次のように見直すことにいたしました。
| 項目 | 現行(平成16年度〜22年度) | 見直し後(平成23年度から) |
| 1.制度の利用について | 平成21年度・22年度入学者は学校選択制を利用できます。 | 平成22年度入学者をもって学校選択制は廃止します。平成23年度入学者からは、原則、通学区域の指定学校に通学することになります。ただし、項目2.3.4.の「見直し後」の条件に該当する場合は、指定学校の変更により学校を変更することができます。 |
| 2.通学区域に関する条件について | 学校選択制により、自宅から学校までの直線距離が、小学校にあっては4キロメートル以内、中学校にあっては6キロメートル以内の学校であれば、選択することができます。 |
・小学校は、自宅から指定学校までの直線距離が1.5キロメートルを超え、かつ希望する学校までの直線距離が指定学校までの直線距離の2分の1以下の場合、希望する学校に通学することができます。 ・中学校は、自宅から指定学校までの直線距離が2キロメートルを超え、かつ希望する学校までの直線距離が指定学校までの直線距離の2分の1以下の場合、希望する学校に通学することができます。 |
| 3.兄弟姉妹の扱いについて | 考慮していません。(学校選択制を利用することができますが、兄弟姉妹でも希望数が受け入れ枠を超えた場合には抽選になります。) | 【経過措置1】学校選択制を利用して小学校に入学した兄・姉が在学している場合、弟・妹の希望があれば、同じ小学校に入学できます。また、平成16年度から平成22年度までに転居の理由により指定学校を変更し、学区外の小学校に(新一年生として)入学した兄・姉が在学している場合も同様とします。 |
| 4.中学校入学の扱いについて | 学校選択制を利用し、項目2.の条件の中で希望の中学校に入学できます。(ただし、受入人数を超える場合は抽選になります) | 【経過措置2】学校選択制を利用して小学校に入学した児童は、その選択した通学区域の中学校に入学できます。また、平成16年度から平成22年度までに留守家庭の理由により指定学校を変更し、学区外の小学校に(新一年生として)入学した児童も同様とします。(ただし、【経過措置1】により入学した弟・妹はこの【経過措置2】の適用はありません) |
| 5.規則について | 前橋市立小学校及び中学校の学校選択に関する規則→ 廃止します。 | 前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(指定学校の変更)→ 項目2.3.4.「見直し後」の条件が追加されます。 |
| 学校選択制見直しの基本方針(pdf) |
| 学校選択制を見直します(pdf) |
【問い合わせ先】
前橋市教育委員会 指導部 学校教育課 管理保健係
電話 027−898−5815
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