平成30年4月1から『広瀬川河畔景観形成重点地区』が施行になります
最終更新日:2018年3月29日(木)ページID:018699印刷する
※中心市街地の広瀬川沿いの周辺地域を『景観形成重点地区』に指定し、平成30年4月1日から地区の制度などが施行になります。
景観形成重点地区とは
本市では、市全域を景観計画区域として定めていますが、その中でも、特に地域の特性に応じた景観の保全及び創出を重点的に図る必要があると認める地区として、景観条例に基づき市長が指定するものです。
重点地区を指定しようとするときは、当該重点地区の景観形成基準その他市規則で定める事項を明示した重点地区景観計画を定める必要があります。
中心市街地を流れる広瀬川は、本市にとってかけがえのない景観資源です。広瀬川周辺の素晴らしい景観を守るため、また、「水と緑と詩のまち」前橋のシンボルとして、さらに「質」の高い広瀬川河畔のまちなみ景観を創り、後世に引き継ぐため、広瀬川周辺を重点地区に指定するものです。
当該地区の重点地区景観計画は、以下のとおりです。
地区の名称
広瀬川河畔景観形成重点地区~朔太郎の散歩道~
区域
指定期日
平成30年4月1日
景観形成の目標
- 人々が自然と足を運びたくなるような、心地よい空間を創出します。
- 地区の歴史や文化を大切にしながら、現代的で落ち着きのある景観を形成します。
景観形成の方針
土地利用、公共施設、街並み形成、建築物の形態意匠、屋外広告物、緑化、夜間景観、景観管理に関する方針を定めました。
詳しくは、《景観のルールと届出の手引き》広瀬川河畔景観形成重点地区~朔太郎の散歩道~をご覧ください 。
景観形成基準(景観のルール)
建築物、工作物、その他の行為、色彩、屋外広告物に関するルールを定めました。
詳しくは、《景観のルールと届出の手引き》広瀬川河畔景観形成重点地区~朔太郎の散歩道~をご覧ください。
届出が必要となる行為
当該重点地区内で、以下の行為を行う場合は、行為の着手(建築確認を要するものについては、当該行為に係る申請)の30日前までに、市へ届け出が必要です。
また、景観条例で定める大規模な行為については、届出の前に事前協議が必要になります。
届出及び事前協議を要する行為は、地区の景観形成基準(景観のルール)に適合する計画となっているか、市で審査を行います。
行為 | 規模 | ||
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建築物 | 新築 | 地区内で行うものすべて | |
増築、改築又は移転 |
地区内で行うもので、増築、改築又は移転にかかる床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
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外観を変更することとなる修繕又は模様替え、色彩の変更 |
地区内で行うもので、 変更部分が5平方メートルを超えるもの |
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工作物 ・ 建築設備 |
門、垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの |
新設、増設、外観を変更することとなる修繕又は模様替え、色彩の変更 |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもので、高さ1mを超えるもの |
記念塔、装飾塔その他これらに類するもの |
地区内に設置するもので、高さ4mを超えるもの | ||
立体(機械式)駐車場・駐輪場 ※建築物に該当するものは除く |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもので、高さ1.5mを超えるもの |
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自動販売機 |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもの |
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物置 ※建築物に該当するものは除く |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもので、高さ1.5mを超えるもの |
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太陽光発電設備 |
地区内に設置するもので、 設置面積が5平方メートルを超えるもの |
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その他 | 平面駐車場 | 新設、増設 |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもので、駐車台数が5台以上のもの |
資材置き場 |
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分に設置するもので、行為に係る土地の面積が50平方メートルを超えるもの |
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屋外広告物 |
表示、設置、改造、移転又は表示内容もしくは外観の変更 |
地区内で設置するものすべて ※屋外広告物は、前橋市屋外広告物条例に基づく届出になります。 |
※上記の表にない行為については、景観条例で定める大規模な行為が届出の対象です。
※上記の大規模な行為については、届出の前に事前協議書の提出が必要になります。
詳しくは以下のページでご確認ください。
景観法に基づく行為の届出について (※重点地区内で行う行為の届出様式については、後日掲載いたします。)
重点地区景観計画
広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画(PDF形式:878KB)
【概要版】広瀬川河畔景観形成重点地区景観計画(PDF形式:809KB)
関連書類
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