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【平成21年7月28日更新】
行政処分について(H21.7.23)
21.7.23 行政処分(北関東通運有限会社)
北関東通運有限会社に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定により、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いました。
記
〈取消処分〉
1 被処分者
(1) 住所 群馬県渋川市赤城町溝呂木772番地の1
(2) 名称 北関東通運有限会社 代表取締役 南雲二三雄
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成20年7月17日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−104702
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、動物のふん尿(以上15種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
2 処分年月日
平成21年7月23日
3 処分理由
北関東通運有限会社の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして罰金刑が確定したことから、同法第14条第5項第2号ニの規定における同号イにより準用する同法第7条第5項第4号ハに規定する欠格要件に該当したためです。
1 被処分者
(1) 住所 群馬県渋川市赤城町溝呂木772番地の1
(2) 名称 北関東通運有限会社 代表取締役 南雲二三雄
(3) 事業区分 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え及び保管を除く)
(4) 許可年月日 平成20年7月17日(みなし許可)
(5) 許可番号 11400−104702
(6) 取扱品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、動物のふん尿(以上15種類、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む)
2 処分年月日
平成21年7月23日
3 処分理由
北関東通運有限会社の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして罰金刑が確定したことから、同法第14条第5項第2号ニの規定における同号イにより準用する同法第7条第5項第4号ハに規定する欠格要件に該当したためです。
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