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振動規制法・県条例の特定施設一覧
最終更新日:2011年9月30日(金)ページID:002260印刷する
振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例の特定施設一覧
振動規制法に基づく特定施設(振動規制法第2条第1項施行令別表第1)
一 | 金属加工機械 | |
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
六 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
七 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
八 | ゴム錬用又は合成樹脂錬用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
九 | 合成樹脂用射出成形機 | |
十 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設(別表第13)
番号 | 施設 |
一 | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
二 | 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 | シェイクアウトマシン |
四 | オシレイティングコンベア |
五 | ダイカストマシン |
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6292
- ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)