ホーム>暮らしの情報>環境・ごみ・リサイクル>環境保全>悪臭・土壌汚染・化学物質 >3000m2以上の土地の形質変更(切土・盛土等)を行うみなさまへ
3000m2以上の土地の形質変更(切土・盛土等)を行うみなさまへ
最終更新日:2018年4月1日(日)ページID:016151印刷する
概要
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第4条第1項に基づき、一体としてみなされる土地の形質変更(切土・盛土等)の面積の合計が3000m2以上となる場合、着手する30日前までに、前橋市長に「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(ワード形式:16KB)」を届け出ることを義務付けています。
○注意点
切土には、砂利を採取する行為、アスファルト舗装をはがす行為や杭を打ち込む行為も含みます。
盛土には、砂利を敷く行為、アスファルト舗装する行為や敷地内に掘削土壌を一時的に仮置きする行為(シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きする場合を含む)も含みます。
改正法(平成30年4月1日施行)の内容(法第4条第2項)
平成30年4月1日施行の改正法により、法第4条第1項に基づく届出を提出する者は、土地の所有者等の全員の同意を得れば、指定調査機関が行った土壌汚染状況調査結果を届出に併せて提出することができるようになりました。
法に基づく指定調査機関リスト(環境省ホームページ)
届出不要となる例外(法施行規則第25条)
届出不要となる例外は、下記のとおりです。
(1)盛土しか行わない場合(※一部でも切土を行う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。)
(2)形質変更の深さが最大50cm未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為
(3)農業を営むために通常行われる行為であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為
(4)林業の用に供する作業路網の整備であって、区域外への土壌の搬出を行わない行為
(5)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
提出書類及び提出方法
(1) 提出先 前橋市環境政策課環境保全係(市役所2階27番窓口)
(2) 提出期限 形質変更に着手する日の30日前まで
(3) 提出書類 次表のとおり
(4) 提出部数 2部(正本1部、申請者控え1部)
書類の種類 |
提出書類 | 備考 |
届出書 |
□ |
「土地の形質の変更の対象となる土地の所在地」欄には、住居表示と地番 (全て)を併記してください。なお、地番については、別紙「土地の形質変更が行われる範囲の筆の一覧表」のとおりと記載しても構いません。 |
添付 書類 |
□土地の形質変更が行われる範囲 の筆の一覧表 |
土地の形質変更が行われる範囲(事業計画地)のすべての筆について土地の登記事項証明書に記載された地番、土地の所有者名、面積を記載し、一覧表として添付してください。 |
□形質変更を行う土地の 登記簿謄本 |
仮換地においては、仮換地証明書でも可 | |
□形質変更を行う地番を明らかに した図面 |
例:公図の写しに形質変更範囲を明記 | |
□形質変更の面積の計算根拠及び 平面図 |
切土範囲及び盛土範囲が分かるように色で塗り分ける | |
□形質変更の切土範囲の深度及び 盛土範囲の高度を示した立面図 |
||
土地の形質を変更しようとする者(当該土地を開発し、事業を行う者)が当該土地の所有者等(土地の形質変更を行うために 必要な権原を有する者)でない場合 |
||
添付 書類 |
□![]() |
土地の所有者が署名し、印を捺印 (届出者が工事行為者の場合は、工事契約者の写し、 届出者が借地人の場合は、土地賃貸借契約書の写しでも可。) |
届出書の記載例
関連書類
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6294
- ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)