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消費生活センター

最終更新日:2011年9月29日(木)ページID:001721印刷する

消費生活センターについて掲載しています。

所在地

前橋市千代田町2-5-5 シーズポート2階
(前橋テルサ北隣5番街立体駐車場ビル2階)
電話番号
027-230-1755
ファクス
027-230-1756

消費生活相談

相談時間
午前9時から午後4時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

講座・セミナーの開催

  • 消費者講座
    消費生活に関連するテーマを取り上げ、多くの皆さんに参加していただける専門講座です。
  • くらしのセミナー
    自立した主体性のある消費者になるために、生活知識などを専門的に学習します。
  • 出前講座(平日午前8時30分から午後5時15分)
    消費生活啓発員による、悪質商法を解説した講座です。

悪質商法代表例

ツーショットダイヤル

使用していないツーショットダイヤルの請求ハガキを送りつけ、指定口座に料金を払わせようとします。使用していなければ払う必要はありません。

SF(催眠)商法」

日用品の無料配布や安売りで会場に誘い、最後に何十万円もする健康食品や羽毛布団などを売りつける商法です。

点検商法

「無料で床下や配管を点検します」と業者が来訪し、「床下が湿気ている」「シロアリがいる」などといって作業をし、高額な請求をする商法です。

内職商法

「宛名書きで収入を」などと広告やダイレクトメールで勧誘し、材料や機械を売りつけるだけで、収入は得られません。

紳士録

高額な紳士録掲載料を契約させ、後日名前の更新料、抹消料を請求します。不必要な支払いには応じないことです。

資格商法の二次被害

以前契約した講座が継続中と誤認させ、別の教材などを購入させます。必要なければきっぱりと断り、電話を切ります。

アポイントメント商法

突然の電話で呼び出し、事務所や展示会場へ連れて行き、高額な宝石、絵画、ビデオなどを売りつける商法です。

マルチ・マルチまがい商法

商品を購入し、自分もまた商品の買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入り、自分の系列に加入者を増やしていくと大きな利益が得られるというもの。販売業者の成功話と違って売れない商品を抱え込んだり、人間関係を破壊するなど問題が多い。

クーリングオフ

クーリングオフは、取引などで契約を結んだときに、消費者から契約を解約できる、法律で定められた制度です。契約書面を受領してから8日(マルチ商法と内職商法は20日)以内であれば、何ら理由を告げることなく解約ができます。対象となる商品が指定されているため注意が必要です。クーリングオフは下の書き方を参考に、書面で通知しましょう。
なお、トラブルを防止するために、送付する前に書面とあて先をコピーして、配達記録郵便で郵送してください。

(記入例)
             契約解除通知

      私は、貴社と結んだ下記の契約を解除します。
          
                 記
      契約年月日
      商品名(または役務名)
      商品代金
      住所
      氏名      
                      平成○年○月○日

お問い合わせ先

いきいき生活課 

  • 電話:027-898-6236
  • ファクス:027-243-3522

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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