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法人市民税
最終更新日:2011年10月19日(水)ページID:000954印刷する
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。
1.法人税割
14.7%
2.均等割
| 資本金等の額 | 市内の従業者数 | 年税額 |
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 156,000円 |
| 1千万円超 1億円以下 |
50人超 | 180,000円 |
| 1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 192,000円 |
| 1億円超 10億円以下 |
50人超 | 480,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
| 10億円超 50億円以下 |
50人超 | 2,100,000円 |
| 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
リンク
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