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法人市民税

最終更新日:2011年10月19日(水)ページID:000954印刷する

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。

1.法人税割

14.7%

2.均等割

資本金等の額 市内の従業者数 年税額
1千万円以下 50人以下 60,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円超
1億円以下
50人以下 156,000円
1千万円超
1億円以下
50人超 180,000円
1億円超
10億円以下
50人以下 192,000円
1億円超
10億円以下
50人超 480,000円
10億円超 50人以下 492,000円
10億円超
50億円以下
50人超 2,100,000円
50億円超 50人超 3,600,000円

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お問い合わせ先

市民税課 法人市民税係

  • 電話:027-898-6209
  • ファクス:027-224-1321

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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