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家屋について

最終更新日:2012年3月29日(木)ページID:001018印刷する

家屋とは

固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。

固定資産税の対象となる家屋

  • 外気遮断性
    屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること
  • 土地定着性
    コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
  • 用途性
    目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること

家屋評価の仕組み

実地調査

建物が新築されますと市の職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な間取りをとらせていただきます。

評価額の算定方法

実地調査の内容を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格とは?
    新築された家屋と全く同一のものをその場所に再度建築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
  • 経年減点補正率とは?
    年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率のこと。

課税の仕組み

税額の算定方法

家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。

 固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
 都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(0.2%)
 

新築住宅に対する減額措置

一定の用件を満たす一般の新築住宅については3年間(中高層耐火住宅については5年間)の固定資産税減額措置が適用されます。適用されるのは次の要件を満たす住宅です。(平成12年1月2日以降に建築されたもの)

  • 専用住宅または併用住宅で居住部分の割合が1棟の延べ床面積の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

適用される範囲は以下の通りです。
減額の対象となるのは居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また床面積については居住部分の120平方メートルまでが対象であり、120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。
二世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に玄関、台所、トイレなどがあり、住宅の構造上及び利用上、それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの居住部分ごとに判断の対象となります。

お問い合わせ先

資産税課 

  • 電話:027-898-6216
  • ファクス:027-224-1321

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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