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平成24年度から軽自動車税の減免制度が改正されます

最終更新日:2012年2月14日(火)ページID:008279印刷する

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者(以下、「身体障害者等」といいます。)や社会福祉施設利用者の地域における自立と社会参加の支援のため、軽自動車税減免対象を拡充し、手続き要件を緩和するなど減免制度が改正されます。

  主な改正点は、下記のとおりとなっておりますが、前橋市軽自動車税の減免制度の詳細や減免要件等については、前橋市軽自動車税減免事務取扱要綱身体障害者等に対する減免パンフレットをはじめ、こちらのページ(クリックしてください)もご確認ください。ご不明な点は、お問い合わせください。

1 社会福祉事業のために使用する軽自動車等の減免適用範囲を拡充します。詳細は下記関連書類をご覧ください。

内容

現行

改正後

用途

第1種社会福祉事業

第1種及び第2種社会福祉事業

事業者

社会福祉法人

社会福祉法人・NPO法人

2 身体障害者等のために使用する軽自動車等の減免適用範囲を拡充します。詳細は下記関連書類をご覧ください。

  • 1.対象障害範囲の拡充:身体障害者に対する減免について、対象障害等級を拡充します。

障害の区分

運転者

現行

改正後

視覚障害

本人・生計一(常時介護も含む)

1級から4級の1

1級から4級(4級の2追加)

上肢機能障害

生計一(常時介護も含む)

1級から2級の2

1級から2級(2級の3,4追加)

下肢機能障害

生計一(常時介護も含む)

1級から3級の1

1級から3級(3級の2,3追加)

 上記のほか、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合で「乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害」における「上肢機能障害」は2級、同障害「移動機能障害」は3級の全てを対象とします。(以前は一部制限がありました。)

  • 2.所有者・運転者要件の拡充:身体障害者等に対する減免について、軽自動車等の所有者要件、運転者要件を拡充します。

 ・1.身体障害者等の移動に使用する場合で、同居家族など生計を一にする方が所有者の場合も減免対象となります。(以前は身体障害者等本人所有が減免要件でした。)

 ・2.運転免許を有する知的障害者及び精神障害者の本人運転による場合も減免対象となります。(以前は知的障害者又は精神障害者本人以外の運転であれば減免対象としていました。知的障害者又は精神障害者本人の運転が認められていて、実際は運転をしていても減免対象としておりませんでした。)

 ・3.身体障害者等のみで構成される世帯のほか、身体障害者等以外でも免許証を持たない方のみで構成される世帯などの場合で、常時介護する方の運転による場合は減免対象となります。(以前は身体障害者等のみの世帯に限り、常時介護者の運転も減免対象としていました。)

 

3 「天災その他特別の事情による減免」が追加され、前橋市軽自動車税減免事務取扱要綱により、適用基準を定めました。

 

4 軽自動車税の減免申請書の提出期限を、納期限前7日までから納期限までに申請期間を延長します。(通常は、5月の納税通知書が届いてから、5月末までです。)

 

関連書類

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お問い合わせ先

市民税課市民税課諸税係

  • 電話:027-898-5842
  • ファクス:027-224-1321

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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