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事業所税について

最終更新日:2012年1月31日(火)ページID:000978印刷する

前橋市では「事業所税」の課税が始まりました。

前橋市は、人口30万人以上の指定都市等で課税が行なわれる「事業所税」の課税団体に、平成21年12月11日付けで国より指定されました。
この指定によりまして、群馬県では初となる「事業所税」の課税が、平成22年6月1日から始まりました。

 

 周知用リーフレット(2008年12月)

事業所税について(PDF形式:3,800KB)

 お知らせパンフレット(2009年6月)

「事業所税」についてのお知らせ(PDF形式:304KB)
送付パンフレット(PDF形式:1,691KB)
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     周知用リーフレット(2009年12月)

  • 「事業所税」の課税が始まります(PDF形式:707KB)




     

    「事業所税」とは

    (地方税法第701条の30から第701条の74)

    事業所税は、人口30万以上の都市等が道路、公園、上下水道、学校等の都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、都市の行政サービスとその所在する事業所等との受益関係に着目して、一定規模を超える事業を営む法人又は個人に対して課税されます。資産割と従業者割があり、資産割は事業所床面積に、従業者割は従業者給与総額によって課税されます。

    (注)群馬県の普通税である、「事業税(個人・法人)」とは異なる税です。
    (注)高崎市が平成23年1月28日付で課税団体の指定を受けましたので(課税の開始は平成23年7月1日から)、群馬県内での課税団体は、2市となります。

    (参考)指定済み課税団体 77団体(平成23年2月1日現在)

    1. 東京都(区部)
    2. 地方自治法第252条の19第1項の市(19市)
      札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
    3. 首都圏整備法に規定する既存市街地を有する市(3市)
      川口市、武蔵野市、三鷹市
    4. 近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市(5市)
      守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
    5. 人口30万以上の政令で指定する市(49市)
      旭川市、青森市、秋田市、郡山市、いわき市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
      (関東地方の都市は次の14市)
      宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市

    (法=地方税法)

    納税義務者

    事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫等)において事業を行う法人または個人(法701の32 1項)
    なお、事業所等を賃借している場合は、実際に使用している方が納税義務者となります。従って、いわゆる貸ビル等にあっては、その所有者ではなく、その全部または一部を借りて事業を行っている方が、納税義務者となります。
    (注)貸ビル業等で、事業用家屋を貸し付けている方へ。

    課税標準

    • 資産割(法701の40 1項)
      課税標準の算定期間の末日現在における事業所用家屋の床面積(事業所床面積)
    • 従業者割(法701の40 1項)
      課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額

    (注)事業所税は、市内のすべての事業所等を合算して課税されます。

    税率

    • 資産割(法701の42 1項)
      事業所床面積1平方メートルにつき 600円
    • 従業者割(法701の42 1項)
      従業者給与総額の100分の0.25(0.25パーセント)

    (注)資産割と従業者割の合計額を申告納付します。

    免税点

    • 資産割(法701の43 1項)
      事業所床面積1,000平方メートル以下
    • 従業者割(法701の43 1項)
      従業者数100人以下

    (注) 免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者数の合計が80人を超える場合には、申告書の提出が必要となります。
    (注)免税点の判定について以下の点にご注意ください。

    • 資産割・従業者割ごとに判定します。(従って、資産割・従業者割のどちらか一方又は両方ともに課税となる場合があります。)
    • 課税標準の算定期間の末日の現況から非課税部分を除いた数値を基に判定します。
    • 同一家屋内に親族や同族会社等の特殊関係者がある場合は、その特殊関係者の事業所等を含め判定します。(みなし共同事業)

    (注)なお、免税点は基礎控除ではありませんのでご注意<ださい。

    納税方法

    申告納付の方法で行います。(法701の45)

    申告納付期限

    個人の方(法701の47 1項)
    翌年の3月15日まで
    法人の方(法701の46 1項)
    事業年度終了の日から2か月以内
    (注)なお、申告期限の延長はありません。
     

    非課税、課税標準の特例及び減免

    非課税(法701の34)

    事業所税は、その創設の趣旨、目的等からみて、事業所税を課すべきでないと考えられる事業所等について、人的非課税及び用途非課税の措置を講じています。
    次に掲げるものについては、非課税とされます。(抜粋)

    1. 公共法人、公益法人等およびこれらに類する法人が行う事業(収益事業を除く)
    2. 次の施設に係る事業所床面積及び従業者給与総額
      1. 勤労者の福利厚生施設
      2. 農林漁業を営む者が直接生産の用に供する施設 
      3. その他 (次表のとおり)

    非課税対象施設一覧表

    課税標準の特例(法701の41)

    非課税措置と同様に、その創設の趣旨、目的等から、事業所税を軽減すべきものと考えられる事業所等について、人的及び用途による課税標準の特例措置を講じています。
    次に掲げるものについては、その課税標準の一定割合が控除されます。(抜粋)

    1. 協同組合等が行う事業
    2. 次の施設にかかる事業所床面積および従業者給与総額
      1. 広大な床面積を必要とする事業にかかる施設
      2. 国が施策として奨励するもの
      3. その他 (次表のとおり)

    課税標準の特例対象施設一覧表

    減免(法701の57)

    天災等により甚大な被害を受けた場合やその他特別の事情がある場合おいて、条例の定めるところにより、減免の措置を講じることができるとされています。

    減免対象施設一覧表

    事業所税フロー図

    事業所税フロー図

    使途

    次に掲げる事業に要する費用(法701の73)

    1. 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
    2. 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
    3. 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
    4. 河川その他の水路の整備事業
    5. 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
    6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
    7. 公害防止に関する事業
    8. 防災に関する事業
    9. その他、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で一定のもの

    Q&A

    計算例

    事業所税計算例をご覧ください。

    事業所税の手引き(冊子版)

    「事業所税申告の手引き」のダウンロード
    申告の手引きへ
    「Q&A集(別冊)のダウンロード
    Q&A集へ

    問い合わせ先

    法人市民税係(事業所税担当)
    電話番号(直通)
    027-898-5961
    Eメール
    siminzei@city.maebashi.gunma.jp

    お問い合わせ先

    市民税課 法人市民税係(事業所税担当)

    • 電話:027-898-5961
    • ファクス:027-224-1321

    〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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