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基礎年金等の給付
最終更新日:2012年4月3日(火)ページID:001810印刷する
基礎年金等の給付について掲載しています。
1 給付の種類
基礎年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。また第1号被保険者には独自の給付として寡婦年金、死亡一時金、付加年金があります。
2 老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として25年以上保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)がある人が、65歳になったときから受けとることのできる年金です。
老齢基礎年金の受給資格
下記の期間を合計して、25年以上あれば老齢基礎年金が受けられます。
- 国民年金の保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金の保険料免除期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
- 学生納付特例期間
- 若年者納付猶予期間
- 合算対象期間、学生納付特例期間・若年者納付猶予期間は、受給資格期間をみる場合には計算されますが、年金額には反映されません。
受給資格期間及び加入可能年数
国民年金が発足したのは、昭和36年4月1日ですので、そのとき20歳以上の人は60歳になるまでに40年間加入することができません。また、受給資格期間(25年)も満たせない人もいます。それらの人には、生年月日により下記の表のとおり短縮措置がとられています。
| 生年月日 | 受給資格期間 | 加入可能年数 |
|---|---|---|
| 大正15年4月2日から昭和2年4月1日 | 21年 | 25年(300月) |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 | 22年 | 26年(312月) |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 | 23年 | 27年(324月) |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 | 24年 | 28年(336月) |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 | 25年 | 29年(348月) |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 | 30年(360月) | |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 | 31年(372月) | |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 | 32年(384月) | |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 | 33年(396月) | |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 | 34年(408月) | |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 | 35年(420月) | |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 | 36年(432月) | |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 | 37年(444月) | |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | 38年(456月) | |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 39年(468月) | |
| 昭和16年4月2日以後 | 40年(480月) |
老齢基礎年金の年金額(平成24年度)
20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合の老齢基礎年金額(満額)は786,500円です。保険料の納付期間が40年に満たない場合には、その期間に応じて減額されることになります。
老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。60歳から65歳未満の間に受けることを繰り上げ受給、65歳以後に受けることを繰り下げ受給といいます。
繰り上げ受給をした人が受ける年金額は、受けようとする年齢によって一定の割合で年金が減額され、繰り下げ受給の場合は増額されます。
昭和16年4月1日以前生まれの方の場合
| 年齢 | 受給率 |
|---|---|
| 60歳 | 58% |
| 61歳 | 65% |
| 62歳 | 72% |
| 63歳 | 80% |
| 64歳 | 89% |
| 年齢 | 受給率 |
|---|---|
| 66歳 | 112% |
| 67歳 | 126% |
| 68歳 | 143% |
| 69歳 | 164% |
| 70歳 | 188% |
65歳で受ける年金額を100%として、年単位で受給率が変わります。
昭和16年4月2日以後生まれた方の場合
| 月\年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0カ月 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |
| 1カ月 | 70.5% | 76.5% | 82.5% | 88.5% | 94.5% | 100% |
| 2カ月 | 71% | 77% | 83% | 89% | 95% | 100% |
| 3カ月 | 71.5% | 77.5% | 83.5% | 89.5% | 95.5% | 100% |
| 4カ月 | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 100% |
| 5カ月 | 72.5% | 78.5% | 84.5% | 90.5% | 96.5% | 100% |
| 6カ月 | 73% | 79% | 85% | 91% | 97% | 100% |
| 7カ月 | 73.5% | 79.5% | 85.5% | 91.5% | 97.5% | 100% |
| 8カ月 | 74% | 80% | 86% | 92% | 98% | 100% |
| 9カ月 | 74.5% | 80.5% | 86.5% | 92.5% | 98.5% | 100% |
| 10カ月 | 75% | 81% | 87% | 93% | 99% | 100% |
| 11カ月 | 75.5% | 81.5% | 87.5% | 93.5% | 99.5% | 100% |
| 月\年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0カ月 | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% (70歳以降142%の受給率は変わりません) |
| 1カ月 | 100% | 109.1% | 117.5% | 125.9% | 134.3% | |
| 2カ月 | 100% | 109.8% | 118.2% | 126.6% | 135% | |
| 3カ月 | 100% | 110.5% | 118.9% | 127.3% | 135.7% | |
| 4カ月 | 100% | 111.2% | 119.6% | 128% | 136.4% | |
| 5カ月 | 100% | 111.9% | 120.3% | 128.7% | 137.1% | |
| 6カ月 | 100% | 112.6% | 121% | 129.4% | 137.8% | |
| 7カ月 | 100% | 113.3% | 121.7% | 130.1% | 138.5% | |
| 8カ月 | 100% | 114% | 122.4% | 130.8% | 139.2% | |
| 9カ月 | 100% | 114.7% | 123.1% | 131.5% | 139.9% | |
| 10カ月 | 100% | 115.4% | 123.8% | 132.2% | 140.6% | |
| 11カ月 | 100% | 116.1% | 124.5% | 132.9% | 141.3% |
老齢基礎年金の繰り上げ請求をする場合の注意点
- 厚生年金や共済組合の加入期間のある人に受給できる特別受給の老齢厚生(退職共済)年金は、65歳になるまでは全部または一部が受給停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。
- 遺族厚生(共済)年金を受けている人は、遺族厚生(共済)年金が65歳になるまでは受給停止になります。また、繰り上げ請求した後に、遺族厚生(共済)年金を受けられるようになったときは、65歳までどちらかの年金を選択することになります(65歳からは両方とも受けられます)。
- 繰り上げ請求した後に障害基礎年金は請求できない場合があります。
- 寡婦年金は受けられなくなります。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
- 一度繰り上げ請求すると取り消すことはできません。
老齢基礎年金の繰り下げ請求をする場合の注意点
- 振替加算も同時に繰り下げとなります。
- 老齢厚生年金を受けられる場合は、老齢基礎年金と同時繰り下げが必要です(昭和12年4月1日以前に生まれた人)。
3 障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがで一定以上の障害が残った場合に受けることのできる年金です。
障害基礎年金の受給要件
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、下記の人が受給の条件1.と2.を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。
- 国民年金に加入している人。
- 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住所のある人。
受給の条件
- 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)に、国民年金法施行令で定める1級、または2級の障害の状態にあること。または障害認定日に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当するようになったとき。
- 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除期間等も含む)。または平成28年3月31日以前の初診日については、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
20歳前に初診日がある場合
20歳前に初診日がある病気やけがで障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。
また、20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳の前日までに該当すれば、障害基礎年金が受けられます。ただし、この場合の障害基礎年金は、本人の所得制限があります。
障害基礎年金の年金額(平成24年度)
障害基礎年金の年金額は、障害の等級によって異なります。
1級 983,100円
2級 786,500円
また、障害基礎年金の受給権を得た当時、受給者によって生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで、障害のある子については20歳未満)があるときは、次の額が加算されます。
1人目・2人目の子
1人につき 226,300円
3人目以降の子
1人につき 75,400円
4 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、子のある妻、または子が受けることのできる年金です。
遺族基礎年金の受給要件
下記の人が死亡した場合に(1.と2.の場合は、受給の条件を満たしていることが必要)、その人に生計を維持されていた子のある妻または子(18歳に達した年度末まで、障害のある子については20歳未満)が受けられます。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入してたことのある60歳以上65歳未満の日本に住所のある人
- 老齢基礎年金の受給権者である人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
受給の条件
死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除期間等も含む)。または平成28年3月31日以前の死亡については、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
遺族基礎年金の年金額(平成24年度)
遺族基礎年金の年金額は、786,500円です。子の加算を加えると、次のとおりです。
子のある妻が受給できる年金額
- 1人のとき
1,012,800円 - 2人のとき
1,239,100円 - 3人のとき
1,314,500円 - 4人以上のとき
3人のときの額に1人につき75,400円を加算
子のみの場合が受給できる年金額
- 1人のとき
786,500円 - 2人のとき
1,012,800円 - 3人のとき
1,088,200円 - 4人以上のとき
3人のときの額に1人につき75,400円を加算
5 第1号被保険者の独自の給付
第1号被保険者には、下記の独自の給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻が、60歳から65歳になるまでの間受けることのできる年金です。
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族が受けられます。
受給額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。
支給を受けることのできる遺族の範囲は、生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、「納めた月数×200円(年額)」の金額を老齢基礎年金に加算して受けられます。
6 福祉的措置としての給付
特別障害給付金
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入してなかった期間内に初診があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方が受けられます。受給額(平成24年度)は1級49,500円(月額)、2級39,600円(月額)です。
7 基礎年金等の請求先
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ受給できません。忘れずに市役所年金係・各支所(城南支所は除く)や年金事務所などに請求しましょう。
| 請求する年金の種類 | 請求先 | |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者 期間のみの場合 |
市役所・各支所(城南支所は除く) |
| 第2・第3号被保険者 期間を含む場合 |
住所地を管轄する年金事務所 | |
| 障害基礎年金 | 第1号被保険者期間に 初診日がある場合 |
市役所・各支所(城南支所は除く) |
| 第3号被保険者期間に 初診日がある場合 |
住所地を管轄する年金事務所 | |
| 遺族基礎年金 | 第1号被保険者期間に 死亡した場合 |
市役所・各支所(城南支所は除く) |
| 第3号被保険者期間に 死亡した場合 |
住所地を管轄する年金事務所 | |
| 寡婦年金 | 市役所・各支所(城南支所は除く) | |
| 死亡一時金 | 市役所・各支所(城南支所は除く) | |
| 特別障害給付金 | 市役所・各支所(城南支所は除く) | |
請求時に必要なもの
老齢基礎年金
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本(住民票コード通知)、年金証書(公的年金を受給している場合)
障害基礎年金
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本(住民票コード通知)、診断書、病歴・就労状況等申立書、世帯全員の住民票(子の加算のある場合)、在学証明書(加算対象の子が学生の場合)所得証明書(20歳前の初診日の場合)、年金証書(公的年金を受給している場合)
遺族基礎年金
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本、所得証明書、死亡診断書の写し、死亡者及び請求者の世帯全員の住民票、在学証明書(子が学生の場合)、年金証書(公的年金を受給している場合)
寡婦年金
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳、戸籍謄本、所得証明書、死亡者及び請求者の世帯全員の住民票、年金証書(公的年金等を受給している場合)
死亡一時金
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳戸籍謄本、死亡者及び請求者の世帯全員の住民票
特別障害給付金
(共通書類)
年金手帳、印かん、請求者名義の預金通帳、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診時に治療を受けた病院と異なる場合)、所得証明書、年金証書(公的年金を受けている場合)
- 初診日において被用者の配偶者は上記に加えて次の書類が必要です。
戸籍謄本、年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合)共済組合の年金証書の写(初診日において配偶者が共済組合の退職年金受給者)、初診日に配偶者の公的年金等の加入・受給を明らかにできる書類 - 初診日において学生であった者は上記に加えて次の書類が必要です。
住民票(住民票コード通知)、在学証明、在学内容の確認にかかる委任状
請求者によって、必要なものが異なります。
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6254
- ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






