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非自発的失業(離職)者の方へ
最終更新日:2011年10月11日(火)ページID:001821印刷する
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
平成22年4月から、非自発的失業(倒産・解雇などによる離職や雇止めなどによる離職)した方について、国民健康保険税および高額療養費等の自己負担限度額を軽減する制度ができました。
対象となる方(次のすべてに当てはまる方)
- 平成21年3月31日以降に離職。
- 離職時点の年齢が65歳未満である。
- 雇用保険受給資格者証の離職理由(数字2桁)が下記の表のいずれかに当てはまる。
| コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇(コード12又は50以外) |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職(31.32以外) |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
(注)次に該当する方は、この制度の対象者とはなりません。
- 「特例受給資格者証」をお持ちの方
季節的に雇用される、又は短期の雇用に就くことを常態としている方 - 「高年齢受給資格者証」をお持ちの方
65歳到達日以降に離職された方
軽減措置の内容
- 国民健康保険税
離職した日の翌日の属する月から翌年度3月分まで軽減されます。該当となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を賦課します。
(ただし、離職した日が平成21年3月31日から平成22年3月30日までの方は、平成22年度に限り軽減が適用となります。) - 医療費の自己負担限度額
離職した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月から)から翌々年度7月までの間、該当する方の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険の高額療養費等の自己負担限度額を決定します。
(例) 離職した日が平成22年3月31日の場合
国民健康保険税
平成22年4月分から平成24年3月分まで
自己負担限度額
平成22年4月分から平成24年7月分まで
(注)非自発的失業後に社会保険等の保険制度(任意継続は除く)に加入した時点で軽減期間は終了します。
手続きに必要なもの
軽減措置を受けるには、手続きが必要となります。
- 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に新規加入者は不要です。)
- 雇用保険受給資格者証(原本に限ります。離職票や退職証明書では受付できません。)
- 認め印
(注)雇用保険受給資格者証を紛失・滅失された方は、住所または居所を管轄するハローワークにて再交付を受けてください
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6250
- ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






