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国民健康保険税(国保税)について

最終更新日:2012年2月8日(水)ページID:001803印刷する

1 国民健康保険(国保)と国民健康保険税(国保税)

国民健康保険(国保)制度は相互扶助の精神に基づき、加入者の病気やけがなどに保険給付を行うことを目的とする制度です。その財源は加入者が納める国民健康保険税(国保税)と国からの補助金などで成り立っています。
納税通知書は、7月中旬頃にお送りします。

2 賦課限度額変更について

賦課限度額が、医療給付費分51万円、後期高齢者支援金分14万円、介護納付金分12万円にそれぞれ変更となりました。

3 平成23年度の国保税の計算について  

国保税計算の3つの要素

(1)医療給付費分・・・・・・・・・所得割額・均等割額・平等割額
(2)後期高齢者支援金分・・・所得割額・均等割額
(3)介護納付金分・・・・・・・・・所得割額・均等割額
(介護保険第2号被保険者…国保加入者の中で40歳~64歳までの人)

 A 所得割額…加入者の『22年中の所得』を基礎に計算します。
 B 被保険者均等割額…加入者1人当たりに定額がかかります。
 C 世帯別平等割額…世帯当たりに定額がかかります。
医療給付費分AからCの合計と後期高齢者支援金分A・B、介護納付金分A・Bを各々合計し、合算して国保税額が決定します。

(1)医療給付費分

(1)医療給付費分
項目 計算方法
(A)所得割額
加入者全員の前年中の所得に応じて課税
「(平成22年中の総所得等-330,000円)を所得者ごとに計算した合計額」×6.10%
(B)被保険者均等割額
加入者の人数に応じて課税
加入者1人につき(年額) 19,200円
(C)世帯別平等割額
加入世帯に一律で課税
1世帯につき(年額) 21,600円
(D)年税額 (A)+(B)+(C)=年税額
【賦課限度額 51万円】

 (2)後期高齢者支援金分

(2)後期高齢者支援金分
項目 計算方法
(A)所得割額
加入者全員の前年中の所得に応じて課税

「(平成22年中の総所得等-330,000円)を所得者ごとに計算した合計額」×2.00 %
(注)所得者ごとに計算した合計額は、医療給付費分と同じです。

(B)被保険者均等割額
加入者の人数に応じて課税
加入者1人につき(年額) 7,200円
(D)年税額 (A)+(B)=年税額
【賦課限度額 14万円】

(3)介護納付金分

(介護保険第2号被保険者・・・国保加入者の中で40歳~64歳までの人)

(3)介護納付金分
項目 計算方法
(A)所得割額
介護保険第2号被保険者全員の前年中の所得に応じて課税
「(介護保険者第2号被保険者の平成22年中の総所得等-330,000円)を所得者ごとに計算し合算した額」×1.86%
(B)被保険者均等割額 
介護保険第2号被保険者の人数に応じて課税
介護保険第2号被保険者1人につき(年額) 12,960円
(D)年税額 (A)+(B)=年税額
【賦課限度額 12万円】

(注)年度途中で加入した場合、国保資格発生月から年度末(3月)までの加入月数で月割して税額を計算します。

4 国保税計算例 

◎給与所得者の場合(夫45歳・妻43歳・子15歳・子11歳)

・夫の給与収入 300万円(所得に換算すると192万円)
・妻の給与収入  60万円(所得に換算すると0円) 

◎給与所得者の場合(夫45歳・妻43歳・子15歳・子11歳)
【医療給付費分】 【後期高齢者支援金分】 【介護納付金分】
(A)所得割
 (192万円-33万円) ×6.1%=96,990円
(B)被保険者均等割
 19,200円 ×4人=76,800円
(C)世帯別平等割 21,600円

(A)+(B)+(C)=195,300・・・[1] (注)100円未満は切り捨て
(A)所得割
 (192万円-33万円×2.0%=31,800円
(B)被保険者均等割
 7,200円 ×4人=28,800円

(A)+(B)=60,600円・・・[2]
(注)100円未満は切り捨て
(A)所得割
 (192万円-33万円)×1.86%=29,574円
(B)被保険者均等割
 12,960円 ×2人=25,920円

(A)+(B)=55,400円・・・[3]
(注)100円未満は切捨て

年税額 [1]+[2]+[3]=311,300円

◎年金所得者の場合(夫72歳・妻68歳)
・夫の年金収入 250万円(所得に換算すると130万円)
・妻の年金収入 120万円(所得に換算すると0円)

◎年金所得者の場合(夫72歳・妻68歳)
【医療給付費分】 【後期高齢者支援金分】 【介護納付金分】
(A)所得割
 (130万円-33万円)×6.1%=59,170円
(B)被保険者均等割
 19,200円 ×2人=38,400円
(C)世帯別平等割 21,600円

(A)+(B)+(C)=119,100円・・・[1]
(注)100円未満切捨て
(A)所得割
 (130万円-33万円)×2.0%=19,400円
(B)被保険者均等割
 7,200円 ×2人=14,400円

(A)+(B)=33,800円・・・[2]
(注)100円未満切捨て
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者に該当するため、国民健康保険税では賦課されません。
年税額 [1]+[2]=152,900円

エクセルによる国保税の試算ができます。ここをクリックしてください。→国保税試算表

5 計算上の留意事項等

(1)医療給付費分の年税額Dと後期高齢者支援金分の年税額D、介護給付金分の年税額Dをそれぞれ100円未満切捨てし、合算した額が当該世帯に賦課される国民健康保険税額となります。

(2)医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分には、それぞれ上限(課税限度額)が設定されています。

(3)軽減制度については、医療給付費分の前年中の所得が一定金額以下の場合に医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の均等割と平等割が減額されます。

(4)平成21年3月31日以降に倒産・解雇等、勤め先の都合により職を失った方(非自発的失業者)で65歳未満の方は、雇用保険を11、12、21、22、23、31、32、33、34の事由で受給していることを申告した場合に、軽減措置が適用されます。離職した日の翌日の属する月から翌年度の3月分までの税額が軽減されます。

(5)国保税は世帯の世帯主あてに通知します。なお、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も納税義務者は世帯主です。

6 月割課税

(1)国保資格発生日と国保税
前橋市へ転入した日、職場の健康保険の切れた日、生まれた日などが国保の資格発生日です。国保は強制加入ですから本人の都合で加入しないことはできません。加入手続きが遅れても資格発生した日にさかのぼって国保税がかかります。

(2)介護保険第2号被保険者の資格発生日と国保税
介護保険第2号被保険者の資格の発生日は40歳の誕生日の前日です。介護納付金分は、40歳に到達する月から月割して課税になります。なお、1日が誕生日の場合、前月の末日が資格取得日となりますので、前月分から課税になります。また、年度途中に65歳を迎える人は、当初賦課時に65歳に達する月の前月までの分を月割して算定し、納期(年8回)に分割して課税されます。

7 所得が一定額以下の世帯への軽減について


平成22年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯には、均等割額及び平等割額を減額し負担の軽減を図っています。なお、医療給付費分と同様に後期高齢者支援金分と介護納付金分の均等割が減額になります。ただし、判定の所得については、医療給付費分の所得で判定します。軽減判定については、後期高齢者医療制度に移行した方の分も特例により含みます。 

 7割を軽減する世帯・・・総所得金額等が33万円を超えない世帯
 5割を軽減する世帯・・・総所得金額等が、33万円に世帯主以外の被保険者1人あたり24万5千
                円を加算した額を超えない世帯
 2割を軽減する世帯・・・総所得金額等が、33万円に被保険者1人あたり35万円を加算した額を
                超えない世帯

8 減免申請について


 災害等、特別の事情があって国保税が納められない時は、申請によって減免される場合があります。申請書に理由を証明する書類を添えて納期限7日前までに市長(国民健康保険課)に提出してください。
 また、社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合、国保税の一部が当分の間減免される場合があります。該当の方は、納期限7日前までに申請が必要です。

 なお、東日本大震災で被災した地域から前橋市に転入した方は、被害の程度に応じて国保税が減免される場合があります。国民健康保険課へご相談ください。

9 その他
 


 全国健康保険協会の加入者の方はこちら  → 全国健康保険協会 群馬支部ホームページ

お問い合わせ先

国民健康保険課  賦課係

  • 電話:027-898-6250
  • ファクス:027-243-9243

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)

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