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福祉医療について
最終更新日:2011年10月11日(火)ページID:001806印刷する
1 事業の概要
子ども・重度心身障害者・高齢重度障害者・母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子に対して医療費の保険診療分の一部を支給します。その財源は県からの補助金で成り立っています。
2 対象者
子ども
- 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、15歳の誕生日の前日まで。) - 所得制限等はありません
重度心身障害者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
- 国民年金法施行令別表の1級
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
- 療育手帳制度要綱のA判定
- 知能指数35以下
- 上記のうちいずれかに該当する方
- 所得制限等はありません
高齢重度障害者
- 後期高齢者医療保険の被保険者で、上記のうち2、3、4、5のいずれかの障害を有する方
- 所得制限はありません。
母子・父子家庭等
- 母子(父子)家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
- 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
(注)ただし、所得税非課税の方に限ります。
3 手続き方法
申請により認定します。(ただし、認定にあたって個々に添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)
4 支給方法
保険診療の一部負担金を助成します。(県外受診の場合、いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより払い戻しになります。 )
各種申請書ダウンロード
福祉医療に関する各種届出や申請を行う場合には、こちらをご利用ください。
注意事項・申請書ダウンロード
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6253
- ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






