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学校選択制を見直しました
最終更新日:2011年9月30日(金)ページID:003249印刷する
学校選択制を見直しました
| 項目 | 見直し前(平成16年度から22年度) | 現行(平成23年度から) |
|---|---|---|
| 1.制度の利用について | 平成22年度までの入学者は学校選択制を利用できます。 | 平成22年度入学者をもって学校選択制は廃止します。平成23年度入学者からは、原則、通学区域の指定学校に通学することになります。ただし、項目2・3・4の「見直し後」の条件に該当する場合は、指定学校の変更により学校を変更することができます。 |
| 2.通学区域に関する条件について | 学校選択制により、自宅から学校までの直線距離が、小学校にあっては4キロメートル以内、中学校にあっては6キロメートル以内の学校であれば、選択することができます。 |
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| 3.兄弟姉妹の扱いについて | 考慮していません。(学校選択制を利用することができますが、兄弟姉妹でも希望数が受け入れ枠を超えた場合には抽選になります。) | 経過措置1 学校選択制を利用して小学校に入学した兄・姉が在学している場合、弟・妹の希望があれば、同じ小学校に入学できます。また、平成16年度から平成22年度までに転居の理由により指定学校を変更し、学区外の小学校に(新一年生として)入学した兄・姉が在学している場合も同様とします。 |
| 4.中学校入学の扱いについて | 学校選択制を利用し、項目2.の条件の中で希望の中学校に入学できます。(ただし、受入人数を超える場合は抽選になります) | 経過措置2 学校選択制を利用して小学校に入学した児童は、その選択した通学区域の中学校に入学できます。また、平成16年度から平成22年度までに留守家庭の理由により指定学校を変更し、学区外の小学校に(新一年生として)入学した児童も同様とします。(ただし、「経過措置1」により入学した弟・妹はこの「経過措置2」の適用はありません) |
| 5.規則について | 前橋市立小学校及び中学校の学校選択に関する規則を廃止します。 | 前橋市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(指定学校の変更)は項目2・3・4の「見直し後」の条件が追加されます。 |

Aさん
指定学校である1.小学校までの直線距離が1.5キロメートル以内のため、1.小学校に通います。
Bさん
指定学校は1.小学校であるが、直線距離で1.5キロメートルを超え、かつ、2.小学校までの直線距離が、1.小学校の直線距離の2分の1以下になるので、希望があれば、2.小学校に変更することもできます。
Cさん
指定学校である3.中学校までの直線距離が2キロメートル以内のため、3.中学校に通います。
学校選択制見直しの基本方針(PDFF形式:24KB)
学校選択制を見直します(PDF形式:160KB)
問い合わせ先
前橋市教育委員会 指導部 学校教育課 管理保健係
電話番号
027-898-5815
お問い合わせ先
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






