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第3子以後の保育料無料化について
最終更新日:2016年4月8日(金)ページID:001918印刷する
第3子以後の保育料無料化について掲載しています。
第3子以後の保育料無料化について掲載しています。
下記の条件に該当し、無料化を希望する方は、保育施設入所決定後、「第3子以後の保育料無料化申請書」(申請用紙)と添付書類を提出してください。
提出していただいた書類等を審査の後、該当となる方は保育料が無料となります。
無料化の対象
- 児童が第3子以後である。
- 次の要件を全て満たすこと
- 対象児童と保護者の住民登録が市内にあること
- 同一世帯で児童を3人以上扶養していること
- 所得税又は市町村民税の申告がなされており、保育料算定に必要な税書類が提出されていること
- 保育料を滞納していないこと
提出書類
- 「第3子以後の保育料無料化申請書」(申請用紙)
(注)なお、前年度から継続して無料化をご希望の方も、申請用紙と税資料の提出は毎年度必要です。
(注)申請用紙は、各保育関係施設、子育て施設課、大胡・宮城・粕川・富士見各支所及び申請書ダウンロードページの中にあります。 - 対象児童の「戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)」(子どもが全員確認できるもの)
(注)当該児童の申請時に一度提出してあり、状況に変更がない場合は省略できます。
提出先
入所(園)が決定した保育施設または子育て施設課へ
前橋市外の保育施設に入所(園)の場合は、子育て施設課へ
提出期限
入所(園)決定後、速やかに提出をお願いします。ただし、当年度3月末までに提出されませんと、当年度保育料の無料化はできません。
ご注意
無料化につきましては、保護者の申請によるものです。該当と思われる方であっても、申請がない場合には無料にできませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
- 電話:027-220-5705
- ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(地図・開庁時間等)