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保育料の多子軽減制度について
最終更新日:2017年6月30日(金)ページID:016769印刷する
保育料の算定について、国の制度改正により、年収約360万円未満相当の世帯を対象に保育料の軽減が拡充されました。
これにより、本市ではB階層(世帯合計の市区町村民税額が非課税)世帯については、第2子以降の保育料が無料となります。また、年収約360万円未満相当のひとり親世帯等の保育料については、第1子は非課税世帯の第1子並みの額、第2子以降は無料となります。さらに、1号(教育)認定子どもの保育料が軽減されます。
なお、「年収約360万円以上の世帯 」につきましては、多子軽減制度に変更はありません。
年収約360万円未満相当の世帯に対する保育料の多子軽減制度
「B階層(世帯合計の市区町村民税額が非課税)世帯 」
下記の通り、第2子以降の保育料が無料となります。
平成29年3月まで | 平成29年4月から | |||
認定こども園 (教育標準時間認定 1号) |
第1子 3,000円 第2子 1,200円 第3子以降 0円 |
第1子 3,000円 第2子以降 0円 |
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保育所(園)・認定こども園 (保育認定 2・3号) |
第1子 1,800円 第2子 700円 第3子以降 0円 |
第1子 1,800円 第2子以降 0円 |
「年収約360万円未満相当のひとり親世帯等」
「ひとり親世帯」及び「障害者扶養世帯」は、下記のとおり保育料の軽減があります。
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階層区分 |
平成29年3月まで |
平成29年4月から |
認定こども園 (教育標準時間認定 1号) |
B階層 |
無料 |
無料 |
C階層 |
第1子 同階層保育料から1,000円を減じた額の約40% 第2子以降 0円 |
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第1子 3,000円 第2子以降 0円 |
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保育所(園)・認定こども園 (保育認定 2・3号) |
B階層 |
無料 |
無料 |
C階層 |
第1子 同階層保育料から1,000円を減じた額の約40% 第2子以降 0円 |
第1子 1,800円 第2子以降 0円 |
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D階層 |
第1子 同階層保育料の( )内の額 第2子以降 0円 |
第1子 1,800円 第2子以降 0円 |
「C階層(世帯合計の市区町村民税所得割額が77,100円以下)世帯」 ※1号(教育)認定子ども
1号(教育)認定子どものみが対象です。
下記の通り、保育料が軽減されます。
平成29年3月まで | 平成29年4月から | |
Cの第1階層 (世帯合計の市区町村民税所得割額が52,800円以下) |
第1子 9,700円 第2子以降 3,800円 |
第1子 7,700円 第2子以降 2,800円 |
Cの第2階層 (世帯合計の市区町村民税所得割額が52,801円以上77,100円以下) |
第1子 11,100円 第2子以降 4,400円 |
第1子 9,100円 第2子以降 3,400円 |
年収約360万円以上世帯の多子軽減制度
認定こども園 (教育標準時間認定 1号) |
3歳(本人より年上)~小学校3年生までの同一世帯の兄姉が、小学校や保育関係施設に入学・入園している人数によって軽減。 1人目 全額 2人目 約4割相当 3人目以降 無料 |
保育所(園)・認定こども園 (保育認定 2・3号) |
0~6歳(小学校就学前)までの同一世帯の兄姉が、保育関係施設に入園している人数によって軽減。 【小学校就学前まで】でカウント 1人目 全額 2人目 約4割相当 3人目以降 無料 |
お問い合わせ先
- 電話:027-220-5705
- ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(地図・開庁時間等)