サービス付き高齢者向け住宅について
最終更新日:2012年3月27日(火)ページID:008028印刷する
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録について
高齢者の居住の安定確保に関する法律が改正され、平成23年10月20日より「サービス付き高齢者向け住宅」事業の登録制度が創設されました。「サービス付き高齢者向け住宅」とは、バリアフリー構造で一定の面積・設備を備えた建物にて、安否確認や生活相談等の見守りサービスを提供することにより、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。
前橋市に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」事業の登録事務は本市で行います。また高崎市やそれ以外の市町村に所在する「サービス付き高齢者向け住宅」事業につきましては、それぞれ高崎市および群馬県で登録事務を行います。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」事業の登録制度の創設により、「適合高齢者専用賃貸住宅」制度も廃止されました。このため「適合高齢者専用賃貸住宅」事業を従前どおり継続する場合には、手続が必要となります。詳細につきましては群馬県のホームページにてご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅概要(外部リンク:www.satsuki-jutaku.jp/ )
群馬県ホームページ(外部リンク:www.pref.gunma.jp/04/h7300044.html)
サービス付き高齢者向け住宅の登録の流れ
1 建築住宅課及び介護高齢課の相談窓口にて事前相談(事前にご連絡をお願いいたします)
2 事業者アカウント登録
3 登録システムで各申請書式情報入力
4 申請書印刷
5 建築住宅課に申請書・添付書類を提出(正本1部・副本2部)。なお申請時には登録手数料として1万円が必要です。
6 建築住宅課・介護高齢課にて審査(訂正等があれば申請者に連絡)
7 審査後に登録・公開
詳しくは一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会ホームページをご覧ください(一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会ホームページ:www.satsuki-jutaku.jp/apply.html )
サービス付き高齢者向け住宅事業登録フロー(エクセル形式:22KB)
相談窓口
建物の面積・設備基準等についての相談
建築住宅課住宅整備係 電話027-898-6833
事業の運営についての相談
介護高齢課計画指導係 電話027-898-6152
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書添付書類
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書には、法令で定めるもののほか、下記の各書類を添付してください。また申請時には登録手数料として1万円が必要となります。
なお、「適合高齢者専用賃貸住宅」事業者の方は、別途ご相談ください。
参考書類
サービス付き高齢者向け住宅事業登録の参考書類です。なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律に係る法令や、群馬県設計指針及び指導指針については、群馬県ホームページにてご確認ください。
群馬県ホームページ(外部リンク:www.pref.gunma.jp/04/h7300044.html)
前橋市高齢者住まい法施行要綱(本文)(ワード形式:48KB)
前橋市高齢者住まい法施行要綱(様式集)(ワード形式:261KB)
登録情報の閲覧について
登録を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」の登録内容については、建築住宅課および介護高齢課に備え付けの閲覧簿にてご確認いただくほか、下記ホームページでもご覧いただけます。
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会ホームページ(外部リンク:www.satsuki-jutaku.jp/apply.html)
登録後の手続
(1)事業開始・工事完了の報告
サービス付き高齢者向け住宅事業登録後、事業を開始する場合は事前にご連絡願います。またサービス付き高齢者向け住宅を新築(改修)した場合には、工事完了届等の提出が必要となります。
(2)登録内容に変更があった場合
サービス付き高齢者向け住宅の登録内容等に変更が生じた場合には届出が必要となります。詳しくは前橋市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行要綱をご確認ください。
関連書類
関連サイト
- サービス付き高齢者向け住宅(新しいウインドウが開きます。)
- 群馬県ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
- 一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6833
- ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






