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前橋市高齢者住宅改造費補助制度について
最終更新日:2011年11月29日(火)ページID:007403印刷する
前橋市高齢者住宅改造費補助制度について
住宅改造を希望する方で、要件に該当する方は補助を受けることができます。市役所で要件の確認後、事前調査を行います。その後、補助金申請書を提出していただき、補助金交付決定後に着工となります。工事完了後は、完了報告書を提出していただき、完了調査を行います。その後、補助金の交付となります。
要件
- 60歳以上で前橋市に居住し、住民登録又は外国人登録をしている方で、下記(1)か(2)のいずれかに該当する方
(1)高齢者の身体等の状況が要介護2以上の方で、生計中心者の前年所得税課税年額8万円以下の世帯
(2)日常生活を営むうえで身体的・精神的に注意を要する状態にある方(要支援程度)で、世帯員全員が60歳以上で前年所得税が非課税世帯
対象工事
- 自ら居住する家屋について、次のいずれかに掲げる改造等を行うとき
(1)住宅内の手すりの取付け
(2)和式便器から洋式便器等への便器の取替え
(3)浴槽と洗い場との段差を少なくする工事等
(4)住宅内の段差の解消
(5)住宅内の滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(6)引き戸等への扉の取替え
(7)その他市長が特別に認めるもの
補助金額等
(1)改造費に6分の5を乗じた額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)で、50万円を限度とします。)
(2)補助金の交付は、1世帯につき1度を限度とします。
※介護保険制度が利用できる場合は介護保険が優先となります。
※過去にこの制度又は重度身体障害者(児)住宅改造費補助を利用したことがある世帯は利用できません。
関連書類
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お問い合わせ先
- 電話:027-898-6157
- ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






