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目的別で探す(2)
最終更新日:2011年11月28日(月)ページID:004105印刷する

目的別で探す(ひとり親家庭になったとき)
ひとり親家庭になったとき
児童扶養手当
父母の離婚などで、父親と生計を異にする児童(18歳に達した年度末まで対象)を養育している母または母以外の養育者に支給します。
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災害遺児手当など
陸上・海上・航空の交通事故や労働災害で父や母を亡くした、義務教育終了前の児童を扶養している保護者に、災害遺児手当を支給します。
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母子家庭自立支援給付金
母子家庭の母の就業の促進と自立を支援するため、指定された教育訓練講座を受講し、資格取得を目指す人を対象に給付金を支給します。
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母子生活支援施設
配偶者のいない女子またはこれに準ずる女子で、生活上の問題を抱え、児童を養育することが困難な場合、母と子(20歳未満)を共に援護します。
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就学援助制度
経済的な理由で児童に義務教育を受けさせることが困難な保護者に、学校生活で必要な費用の一部を援助します。
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お問い合わせ先
- 電話:027-220-5701
- ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(地図・開庁時間等)






