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証明サービスコーナーでの住民異動届(一部)の受付について
最終更新日:2012年4月4日(水)ページID:007447印刷する
前橋プラザ元気21証明サービスコーナーで住民異動届(一部)の受付をしています
【重要】市役所などでの住民異動届の手続きの流れと異なります
証明サービスコーナーでは事前に予約をしていただくことにより、土曜日(日曜日、祝日はできません)にも住民異動届の受付(預かり)ができるようになります。
ただし、下記のとおり届出内容によっては取り扱えないことがありますので、必ずご確認をお願いします。
また、証明サービスコーナーの開設時間と住民異動届受付時間は異なりますのでご注意ください。
■証明サービスコーナーの開設時間等についてはこちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)
共通事項(必ずご確認ください)
- 電話での完全予約制です
届出日前日までに電話をしていただき、時間を指定させていただきます。
その際に取り扱い可能条件を満たしているか確認をさせていただきますので、あらかじめお手元に関係資料をご用意ください。
- 下記条件に該当する場合、証明サービスコーナーでは受付できませんのでご了承ください
・国民健康保険に加入されている方、その世帯主の方
・福祉医療(子ども・母子・障害者)に加入されている方
・子ども手当てを受給されている方
・介護保険証をお持ちである、または、介護認定を受けている方
・後期高齢者医療に加入の方
・国外からの転入など住基ネットを確認する必要がある方
・前橋市内の区画整理地区(換地処分前)に住所異動される方
・前橋市の住居表示地区(○丁目○番○号)に住所異動される方
・戸籍の届出(婚姻届等)を伴う方
・外国人の方の住所異動
・受付当日、他市町村に確認をする必要が生じた場合
- 土曜日受付(届出)と同時に印鑑登録や住民票の写し等各種証明書の発行はできません
- 予約された内容と届出の内容が異なった場合、受付できないことがあります
| 予約の受付 |
日時:月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前10時から午後5時15分 |
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|---|---|---|
| 届出ができる日時 |
月曜日から金曜日(祝日は除く)は午前10時から午後5時15分の間 |
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| 受付できる届出 | 届出について | |
| 転入届(書式等) (他の市町村から前橋市へ転入される方) |
転入した日から14日以内 (住み始める前に届出をすることはできません) ・前住所の市区町村発行の転出証明書が必要です |
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| 転居届(書式等) (前橋市内で住所が変わる方) |
転居した日から14日以内 (住み始める前に届出をすることはできません) |
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| 転出届(書式等) (前橋市から他の市町村へ住所を変更される方) |
原則、転出予定日の前後14日以内 転出届に基づく「転出証明書」は、後日市民課から郵送で送付させていただきます。 (同日発行はできません) |
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| 世帯変更届 (世帯主を変更したとき、 世帯を合併したとき) |
世帯変更した日から14日以内 | |
| 必要書類等 | ||
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・本人確認書類(運転免許証、写真付き住基カード等) ・異動者本人や同一世帯員でない方がお越しの場合は「委任状」 |
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| 「委任状」について | 全て委任者が記入します ・委任日(委任状の記入日) ・委任事項(住所の異動に関すること等) ・委任者の住所、氏名、生年月日及び押印 ・受任者の住所、氏名 |
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お問い合わせ先
- 電話:027-210-2279
- ファクス:027-210-2287
〒371-0023 前橋市本町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






