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外国人の方の登録手続きが変わります
最終更新日:2012年5月14日(月)ページID:006445印刷する
外国人の方の登録手続きが変わります
2012年(平成24年)7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わります。
2012年(平成24年)7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わります。
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法)」の改正、「住民基本台帳法」の改正及び「外国人登録法」の廃止により、2012年7月9日(月曜日)から外国人住民の方の登録手続等が下記のとおり変更になります。
住民票について
現在の外国人登録制度は廃止され、観光などの短期滞在者等を除き、適法に3カ月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
仮住民票の送付について
外国人登録から住民基本台帳への円滑な移行のため、5月中旬から該当する世帯に順次『仮住民票記載事項通知書』を送付します。
『仮住民票記載事項通知書 』は、2012年(平成24年)5月7日を基準日とし、事実上の世帯主の申請などに基づき、世帯内の続柄の修正等を行い作成されています。
これに伴い、法改正日以降、外国人住民と同一世帯の日本人において「住民票」の内容が変わる場合がありますので、内容をご確認いただき、訂正が必要な場合は、通知文のとおり訂正申請をお願いいたします。
仮住民票については、総務省のホームページをご覧ください。
住民票に関する詳しい内容は、下記総務省ホームページをご覧ください。
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(新しいウィンドウで開きます)
Changes to the Basic Resident Registration Law(新しいウィンドウで開きます)
新しい在留管理制度について
現在お持ちの『外国人登録証明書』は廃止され、代わりに『特別永住者証明書』・『在留カード』が交付されます。
なお、7月9日以降一定期間、現在お持ちの『外国人登録証明書』は、『特別永住者証明書』・『在留カード』とみなされますので、すぐに取り替える必要はありませんが、希望される方は事前交付申請を受け付けています。
詳しくは事前交付申請のページをご覧ください。
新しい在留管理制度に関する詳しい内容は、下記法務省ホームページをご覧ください。
- 入管法が変わります!(新しいウィンドウで開きます)
Change to the Immigration Control Act ! (新しいウィンドウで開きます)
- 新たな在留管理制度制度について(新しいウィンドウで開きます)
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- 特別永住者制度について(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6117
- ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






