駐車場法届出
最終更新日:2018年3月13日(火)ページID:005493印刷する
申請書ダウンロード
取扱窓口
前橋市役所9階 都市計画課
内容等
駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
設置の届出(駐車場法第12条)
次の3条件のすべてに該当する路外駐車場管理者は、あらかじめ、前橋市長に届け出なければなりません。
- 一般の方々が利用される目的で設置されるもの。
(月極駐車場、職員専用駐車場などは除く。) - 駐車場の用に供する面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上であるもの。
- 都市計画区域内で、駐車場料金を徴収するもの。
(有料時間貸し。)
(注)1・2に該当する路外駐車場の構造及び設備は、技術的基準を満たしてください。(法第11条)
管理規程の届出(駐車場法第13条第1項)
路外駐車場管理者は、届出の対象となる路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、供用開始後10日以内に前橋市長へ届け出なければなりません。
休止等の届出(駐車場法第14条)
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止、又は廃止したときは、10日以内に届け出なければなりません。
申請等に必要なもの
路外駐車場の届出に係る添付書類(省令第2条)2部
- 路外駐車場設置届出書
- 路外駐車場位置図(縮尺10,000分の1以上)
- 路外駐車場の区域や自動車の出入り口等を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
- 建築物の路外駐車場は、各階平面図と2面以上の立面図及び断面図(縮尺200分の1以上)
管理規程の届出に係る添付書類(省令第3条)2部
- 駐車場管理規程届出書
- 下記事項を記入した書面
- 休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻
- 駐車料金の確定額
- 路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項
注意事項
届け出てある事項を変更しようとするときも、届け出てください。
また、この法律を施行するための必要な限度において、路外駐車場管理者から資料の提出要求や路外駐車場の立入検査ができるとされています。 また、書類審査や立入検査の結果、この法律等に違反していると認められるときは是正命令ができるとされています。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の特定路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、必要な書面を添付し届け出なければなりません。
問い合わせ
都市計画課都市施設係
電話番号
027-898-6944
Eメール
toshikeikaku@city.maebashi.gunma.jp
提供書式
路外駐車場設置(変更)届出書(ワード形式:97KB)
路外駐車場設置(変更)届出書(PDF形式:18KB)
管理規程届(ワード形式:20KB)
管理規程届(PDF形式:29KB)
路外駐車場休止(廃止)届(参考様式)(ワード形式:21KB)
路外駐車場休止(廃止)届(参考様式)(PDF形式:66KB)
標準的な処理期間
届出書の提出後、書類審査・現地調査の結果、法令等に合致しているものについては、副本を添付した受理書を交付します。
行政手続法(条例)等の処理基準
駐車場法第12条、第13条第1項及び第14条
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6943
- ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)