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外国人を親とする出生届出について
最終更新日:2011年9月28日(水)ページID:001799印刷する
日本にお住まいの外国人女性や外国人を夫とする日本人女性にお子様が生まれた場合、母親の国籍を問わず、市区町村役場に出生届をしていただくことになっています。(このことを属地主義といいます)
この届出とは別に、外国人配偶者の本国にも、出生の届出をしなければなりません。
日本人夫の外国人配偶者(妻)及び外国人夫婦に子供が生まれたときは、日本の市区町村役場、及び母親の本国の在日公館(大使館・領事館)に出生の届出をしてください。
この届出をしない場合、母親の母国に子供の登録がされず、国籍を認められないためパスポートの交付が受けられないなどのトラブルが生じてしまいます。
なお外国人を夫とする日本人女性に子供が生まれた場合も同様に子供の父の本国への届出が必要になります。
夫婦ともに外国人であり、夫婦の国籍が異なる場合は、日本の市区町村、父の本国、母の本国への届出が必要です。
本国への届出の方法は、国によって異なります。
本国の在日公館へお問い合わせください。
お問い合わせ
市民課 戸籍係
電話番号
027-898-6103(業務時間内直通)
027-898-6104(業務時間内直通)
027-224-1111(内線3105)
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6103
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