新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の対象条件に当てはまる方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

対象条件

1、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

2、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の条件全てに該当する方

(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年分の事業収入等の額の3割以上であること。

(イ)世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。

(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年分の所得の合計額が、400万円以下であること。

制度の内容や提出書類について、詳しくは群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

提出先

減免申請書及び収入申立書を記入し、その他必要な書類を添えて、下記提出先へ郵送してください。

【提出先】
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市 国民健康保険課後期高齢者医療係(保険料担当)

電話番号(直通) 027-898-5955

※特に7~8月は国民健康保険課の窓口が非常に混雑します。可能な限りご来庁はお控えいただき、郵送での提出にご協力ください。

 

提出書類

・対象条件1に該当する方
1.減免申請書(様式1)
2.医師の診断書の写し等

・対象条件2に該当する方
1.減免申請書(様式1)
2.収入申立書(様式2)
3.収入(所得)が確認できる書類等

提出期限

令和6年3月31日まで

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係(保険料担当)

電話:027-898-5955 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年06月01日