前橋市文化芸術活動奨励金

応募期間:2024年6月3日(月曜日)~7月5日(金曜日) ※17時必着

1.事業目的

前橋市内の文化芸術団体・個人の継続的な活動を支援することで、文化芸術の力を

活用して、まちづくりなどの幅広い分野における社会課題の解決につなげるため、

本市で行う文化芸術活動を募集し、アーツカウンシル前橋による審査の上、

奨励金を交付するものです。

2.応募条件

(1)申請者について

以下のすべての条件に該当する個人・団体であること。

【申請者の条件】
住所地または活動拠点が前橋市内であること。
前橋市内での文化芸術活動の実績が令和5年3月以前からあること。
今後も継続した文化芸術活動が見込まれること。
事業の準備、実施及び撤去にいたるまでを責任をもって遂行すること。

事業の実施に際しては、安全に配慮し、必要に応じてイベント保険等に加入すること。

※イベント保険等の加入については、前橋市社会福祉協議会(027-232-3848)、又はお近くの保険代理店にお問合わせください。

暴力団又はその構成員の統制の下にないもの。

 

(2)奨励事業について

1 対象となる奨励事業の分野

文化芸術基本法第8条から第12条に列挙された分野とします。

【対象奨励事業分野】
大分類 分野(ジャンル)
芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊など
メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピューターその他の電子機器等を利用した芸術
伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎など
芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など
生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化
国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽

※分野横断的な取組も対象とします。

※飲食の提供を主たる目的とする活動は対象外とします。

※稽古や習い事、生涯学習活動などは対象外となります。

※次のアからカまでのいずれかに該当する場合は対象外とします。

対象外
宗教の教義及び信者の教化育成等に関するもの
政治上の主義を推進・支持又はこれに反対することを目的とするもの
特定の公職(衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦・支持又はこれに反対することを目的とするもの
公序良俗に反するもの
制作物等の販売活動を主な目的とするもの
寄付やその勧誘を主な目的とするもの

 

2 奨励事業の内容

 奨励事業は、その成果が市の文化芸術の発展に寄与し、市民に広く還元されるものであり、本事業の目的に沿って群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」を尊守する内容とします。

【具体例】
  表現部門 マネジメント・技術部門
対象者 作家、演出家、演奏家、俳優、舞踏家など 制作スタッフ、舞台監督、照明・音響・映像等技術スタッフ、キュレーターなど
事業内容(例)
  • 作品公演の動画配信など
  • ワークショップやレクチャーを含むリサーチ
  • これらが複合した新しい表現
  • 舞台技術スタッフ等による作品リサーチ活動や技能向上の取組
  • 新たな展覧会・公演事業等の企画開発

 

3 奨励事業の実施期間

令和6年7月15日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

 

(3)奨励金について

  1. 金額
    申請1件につき、団体の場合上限10万円、個人の場合上限5万円。
    ※活動内容に応じて奨励金を交付するものであり、活動規模が交付金額を上回るものでも構いません。
    ※審査により交付を決定しない場合や、交付額等が減額となる場合があります。
  2. 採択予定件数 若干数
  3. 使用可能な主な用途
    活動に必要な機材や資材購入、拠点を継続するための家賃など活動にかかるすべての経費に使用できます。ただし、飲食代や生活費には使えません。

    【対象経費の例】
    出演料、講師謝礼、企画料、調査にかかる経費(宿泊費・交通費など)、作品制作にかかる資材費・機材費、会場使用料、拠点賃料(住居を兼ねる場合は不可)、印刷費、通信費、保険料、著作権料、当日運営費(団体の構成員以外の人件費)、機材購入費、その他制作活動にあたって必要な経費として認められるもの。

    【対象外経費の例】
    食費や光熱水費、交際費・娯楽費、衣類・日用品費等、生活費と判断される経費。
    参加者各自に帰属するもの(記念品、記念写真等)、主催団体の所属者への支払い(出演料、手数料等)。

    ※本奨励金は、文化芸術活動の奨励をするものであり、いわゆる生活支援を目的としたものではありません。

3.応募方法・提出先

(1)応募方法

  以下の定められた応募用紙に必要事項を記入し、持参・郵送により提出してください。
(補足の資料がある場合は、併せて提出してください。)
なお、提出していただいた書類等は原則返却いたしかねます。また、提出に要した経費は申請者が負担することになりますので、あらかじめご了承ください。

 申請は、同一人、同一団体につき、1件までとなります。

 

(2)提出書類

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 収支予算書(様式第2号)

ウ これまでの活動実績がわかる書類

(自由様式    写真、パンフレット等 A4サイズ3枚程度)

(3)応募期間

2024年6月3日(月曜日)~7月5日(金曜日) 17時00分必着

(4)提出先

〒371-8601

前橋市大手町2-12-1

前橋市 文化国際課 文化国際係 担当宛

※郵送の場合は、表面に「令和6年度アーツカウンシル前橋市文化芸術活動奨励金」と朱書きしてください。

4.奨励金の交付

(1)審査

応募のあった申請内容を下記の視点でアーツカウンシル前橋が審査を行い、奨励者を選考します。

 

成果が市の文化芸術の発展に寄与するか。
成果が市民に広く還元されるか。

 

(2)奨励者の決定

上記の審査の結果をもとに奨励者を決定します。奨励者は7月上旬に決定し、全ての申請者に結果を通知します。

なお、選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

(3)奨励金の交付について

奨励者を決定した後、請求書の提出に基づき速やかに交付します。

5.奨励事業であることの明記について

奨励者決定後に奨励事業のチラシやポスター、ホームページ等の広告媒体を作成する場合は、各媒体において「令和6年度アーツカウンシル前橋文化芸術活動奨励事業」と明記してください。

6.奨励事業内容の変更、中止について

奨励者決定後にその内容を変更または中止しようとする場合は、変更・中止の手続きが必要になります。
(1)提出書類
・変更申請書(様式第6号)
・中止申請書(様式第7号)

7.報告書について

奨励者は、奨励事業の実施期間が終了した日から1か月以内または令和7年3月5日(水曜日)のいずれか早い日までに以下の資料を提出してください。なお、活動状況をウェブ等で紹介するため、動画あるいは静止画の提出をお願いしたり、アーツカウンシル前橋が撮影したデータを使用したりする場合があります。

提出書類

実績報告書(様式第4号)

※奨励者にはフォームを送付しますので、項目に沿って記載ください。


決算報告書(様式第5号)

※領収書等は必ず各自で保管ください。領収書のない支払は無効となります。

行った事業や制作した作品の状況がわかる写真5枚以上(jpeg)や映像、企画書、レポートなど成果を示すもの


アンケート

 

8.事業視察について

 アーツカウンシル前橋では、本市に関係する文化芸術事業を調査、分析し、評価するため、事業について視察にお伺いします。あらかじめご承知おきください。

9事業報告会の実施について

 

事業実施の内容の共有や奨励者間の交流を目的に、事業報告会を実施する予定です。日程等については改めてご案内します。

10.その他

奨励者が以下に掲げる項目に該当する場合、交付した奨励金の返金を求めます。

申請内容を実施する見込みがないと認められるとき。
所定の期間内に活動報告書等提出書類の提出がないとき。
活動報告書により報告を受けた活動内容が、申請の内容と著しく異なり、
かつ本制度の主旨を損なうものであると認められたとき。
奨励金の使途がふさわしくないと認められるとき。
その他、提出資料に虚偽のあるとき。
応募条件に該当しないと認められるとき。

※やむを得ず事業変更などをする場合や、企画した公演等の実施が社会的状況によって実施期間内での実現が難しい場合は、事務局へ事前にご相談ください。

前橋市文化技術活動奨励金【応募要項】

この記事に関する
お問い合わせ先

文化スポーツ観光部 文化国際課 文化国際係

電話:027-898-6522 ファクス:027-243-5173
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月31日