資源物持ち去り禁止
ごみ集積場所等からの資源物の持ち去りは禁止です
本市では、平成21年4月1日に改正された「前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の規定により、粗大ごみの排出場所に出された自転車や、ごみ集積場所等に出された缶、紙類、衣類などの資源物の持ち去り行為が禁止されています。
持ち去り行為をする者には禁止命令書を出し、命令違反者は20万円以下の罰金に処されます。
なお、自治会の役員さんや環境美化推進員さんなどで、ごみ集積場所を清掃等していただいている方などは、この対象から除かれます。
次の資源物を持ち去ってはいけません
- びん
- 缶
- ペットボトル
- 自転車
- 紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑古紙)
- 衣類等
- 小型家電
(注意)自転車は粗大ごみですので、ごみ集積場所へは出せません。
持ち去り行為を見かけた場合
持ち去り行為を見かけた場合は、次に掲げる内容等をごみ減量課まで通報してください。
なお、トラブルを避けるためにも、直接注意したり、持ち去り車両を制止したりしないでください。
- 日時
- 場所
- 持ち去り品目
- 持ち去り行為者の車両ナンバー、車種、色
- 持ち去り行為者の特徴 など
(参考)紙・衣類等収集運搬車
紙・衣類等収集運搬車には、「前橋市清掃事業 紙・衣類収集車両」と書かれた緑色のマグネットシートを貼付しています。
前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
資源物の収集又は運搬の禁止
第5条の2 市及び市規則で定める者(以下「市等」という。)以外の者は、ごみ集積場所(第3条第1項の所定の場所をいう。)その他第2条に規定する一般廃棄物処理計画に定める一般廃棄物の搬出場所に置かれた廃棄物のうち、資源物(びん、缶その他の再利用又は再生利用が可能なものとして市規則で定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
罰則
第14条 第5条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
両罰規定
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ収集課
電話:027-253-1009 ファクス:027-254-3396
〒371-0854 群馬県前橋市大渡町一丁目19番5号
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更新日:2019年02月01日