福祉医療制度について

認定区分別案内(該当部分にジャンプします)
0歳から18歳までの子ども ひとり親家庭 重度心身障害者

 

福祉医療制度の概要

医療機関等の受診時の医療費(保険診療の自己負担額)や食事代(食事療養費標準負担額)を、福祉医療費で助成するものです。

(注意)診断書の文書料や予防接種、健康診断など、健康保険適用外の医療費は助成の対象外となります。

支給対象者

子ども

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの子ども

(注意)就労・婚姻している人や、学校に通っていない人も対象です。また、所得制限などはありません

ひとり親家庭

  • 下表のいずれかの要件に当てはまるひとり親家庭で、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの子どもを扶養している人とその子ども
  • 父母のいない、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生世代)までの子ども
ひとり親家庭等医療の要件
配偶者との死別 配偶者死亡後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者との離婚 配偶者と離婚後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
未婚によるひとり親家庭 将来的にも婚姻の予定がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者から遺棄されている

・配偶者が子と同居せず、扶養や監護義務を全く放棄している状態が1年以上継続していて、かつ、仕送りや定期的な訪問、手紙や電話連絡等が一切ない

・裁判所からのDV保護命令を受けている

配偶者が拘禁されている 配偶者が1年以上拘禁されている
配偶者が生死不明

・危機失踪
海難事故など、死亡が推定される危機が去った後3か月以上生死が明らかでない

・普通失踪
その他の場合であって1年以上生死が明らかでない

配偶者が精神・身体障害で労働能力を失っている 配偶者が障害年金1級か身体障害者手帳1級・2級相当の障害によって、長期にわたって労働能力を失っている
配偶者が海外にいる 配偶者が海外にいて、死別又は遺棄と同様の状況にある
父母のいない子

父母と死別した、または下記のいずれかに該当する子

  • 父母から遺棄されている
  • 父母が1年以上拘禁されている
  • 父母の生死が明らかでない
  • 父母が障害により長期にわたり労働能力を失っている
  • 父母が海外におり扶養を受けることができない

ひとり親家庭福祉医療の対象範囲拡大について

令和6年4月1日から、ひとり親家庭福祉医療の所得制限基準額を拡大しました。
基準額の拡大により、受給資格者本人の所得が特別障害者手当の基準に準拠した基準額以下となる方も医療費助成の対象となります。

ひとり親家庭等福祉医療制度改正の説明図
(注釈1)このページにおける所得税は、所得税法等の一部を改正する法律による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算します。
(注釈2)年収目安となる103万円以下とは、103万円以下の給与所得に基礎控除を加えて表示した額です。(税申告の内容によっては、年収103万円以上の収入がある方も所得税が非課税となる場合があります。)
(注釈3)年収目安となる518万円以下とは、扶養親族等の数を0人として表示した額です。

重度心身障害者・高齢重度障害者

下記のいずれかの障害に該当する、所得制限基準額内の人が対象となります。
所得制限基準額について詳しくはこちらのページをご覧ください。

  • 身体障害者手帳1級または2級の人
  • 障害基礎年金等1級相当の障害がある人
    ※国民年金1級程度の精神障害の状態にあると思われる人で、障害基礎年金の受給ができない場合は、群馬県に判定依頼が可能です。該当される方は問い合わせてください。
  • 療育手帳A判定または知能指数35以下と判定された人
  • 特別児童扶養手当1級の人

助成の対象となるもの

  • 医療費(保険診療の自己負担相当分)
  • 補装具(治療用装具等療養費に係る保険適用部分の自己負担相当分)
  • 食事代(入院時食事療養費標準負担額)

(注意)重度心身障害者、高齢重度障害者の方の食事代は、受診時に福祉医療費受給資格者証と併せて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出した場合に限り助成されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

手続き方法

健康保険証などの必要書類を持参のうえ、前橋市へ認定申請をしてください。認定された方には、福祉医療費受給資格者証が交付されます。福祉医療制度に関する一部の手続きは電子申請もできます。詳しくは本ページ下部をご覧ください。

(注意)必要書類は、個々によって異なります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

助成方法

(1)県内受診の場合

健康保険証と一緒に、福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提出してください。窓口での支払いが免除され、自己負担がかからず医療機関を受診できます。(現物給付)

ただし、限度額適用認定証を持たずに医療機関を受診した場合には、現物給付できる上限額が57,600円までとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

(注意)受給資格者証の右上に「マル税」の記載がある人は、35,400円

(2)県外受診の場合

医療機関窓口で支払いをした後、本市に申請することで福祉医療費が支給(償還払い)されます。手続き方法など詳しくはこちらのページをご覧ください。

福祉医療関係手続きについて

上記のほか、福祉医療に関する届出や申請を行う場合には、下記を参照してください。一部の手続きは電子申請によりパソコンやスマホ、タブレット端末などからも可能です。

受給資格者証の紛失や破損による再発行

受給資格者の住所や加入保険などの変更、転出などによる資格の喪失

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月21日