<介護保険のあらまし9> 65歳以上の介護保険料

介護保険料は65歳以上の人と40歳から64歳までの医療保険加入者で、算定方法や納め方が異なります。
保険料の額は、原則として3年ごとに見直されます。令和6~8年度の3年間の基準額は77,400円です。
なお、市民の皆様への保険料額決定通知書は毎年7月中旬に発送されます。
基準額とは、介護保険事業計画において算出される第1号被保険者一人当たりの平均的な負担額のことを言います。
この基準額をもとに、所得の低い人に過重な負担とならないよう、所得段階区分別に保険料を決定します。

保険料の額について

令和6~8年度 保険料額の詳細

所得区分 年額保険料
第1段階(基準額×0.275)
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
21,200円
第2段階(基準額×0.48)
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方
37,100円
第3段階(基準額×0.685)
世帯全員が市民税非課税で第1・第2段階以外の方
53,000円
第4段階(基準額×0.88)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
68,100円
第5段階(基準額)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で第4段階以外の方
77,400円
第6段階(基準額×1.16)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
89,700円
第7段階(基準額×1.29)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
99,800円
第8段階(基準額×1.5)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
116,100円
第9段階(基準額×1.7)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
131,500円
第10段階(基準額×1.95)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
150,900円
第11段階(基準額×2.15)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
166,400円
第12段階(基準額×2.35)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
181,800円
第13段階(基準額×2.55)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以1,000万円未満の方
197,300円
第14段階(基準額×2.7)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方
208,900円
第15段階(基準額×2.85)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方
220,500円

令和5年度 保険料額の詳細

所得区分 年額保険料
第1段階(基準額×0.25)
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
18,500円
第2段階(基準額×0.45)
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方
33,300円
第3段階(基準額×0.7)
世帯全員が市民税非課税で第1・第2段階以外の方
51,800円
第4段階(基準額×0.875)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
64,700円
第5段階(基準額)
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で第4段階以外の方
74,000円
第6段階(基準額×1.125)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
83,200円
第7段階(基準額×1.25)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
92,500円
第8段階(基準額×1.4)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
103,600円
第9段階(基準額×1.5)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
111,000円
第10段階(基準額×1.75)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
129,500円
第11段階(基準額×2.0)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方
148,000円

合計所得金額とは

「所得」とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額となります。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額となります。
繰越損失がある場合は、損失分を引く前の金額となります。

消費税率引き上げに伴う負担軽減強化の実施について

平成27年度から低所得者向けの負担軽減制度が設けられ、第1段階の介護保険料の負担軽減を実施していますが、令和元年10月の消費税率引き上げに合わせて、平成31年度(令和元年度)から低所得者(第1~第3段階)の方の介護保険料負担が軽減されています。

保険料の納め方

受け取る年金の種類や受給額によって、年金からの天引きか、納付書などによる納付かのどちらかに分かれます。

年金からの天引きにより納める人(特別徴収)

  • 老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金などを年間18万円以上(月額1万5千円以上)受給している人

年金は2か月(偶数月)ごとに支給されますので、保険料もその都度天引きされます。

納付書や口座振替により納める人(普通徴収)

  • 老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年間18万円未満(月額1万5千円未満)の人
  • 老齢福祉年金・恩給のみを受給している人
  • 年金を受給していない人
  • 年度途中で65歳になった人や、本市に転入してきた人(月割りで計算された保険料を納付していただきます。なお、転入前の住所地で年金から天引きだった方は、一時、年金からの天引きが中止されます。)

普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8期で保険料を納付します。

保険料を納めない場合

一定期間保険料を納めずにいた場合には、次のような制限や自己負担が生じます。

  • サービスの費用が一時、全額自己負担になります。
  • 保険給付の一部又は全部が一時差し止められます。
  • 保険料未納期間に応じて利用者負担が1割から3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

不慮の場合の保険料

火災や風水害により著しい損害を受けた場合や、病気により長期の入院したため、収入が著しく減少したなどの特別な事情により、保険料が納められなくなったときには、徴収猶予や減免される場合があります。

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険料係

電話:027-898-6159 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日