国民健康保険税の軽減・減免

軽減制度1 所得が一定額以下の世帯への軽減

  • 前年中の所得が一定金額(軽減判定基準)以下の世帯については、所得額に応じ均等割額及び平等割額が7割、5割又は2割減額になります。
  • 軽減判定は、世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者(国保被保険者から後期被保険者に移行した者)全員の前年所得の合計(以下「軽減判定所得」という。)によります。
  • 軽減措置は、前年の所得申告が済んでいれば、自動で判定されます。申告をしていないと軽減されません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方も、市・県民税又は国民健康保険税の申告が必要です。
    前年の収入について未申告の方は、申告書の提出をお願いします。

令和6年度軽減判定基準

軽減割合 令和5年中の軽減判定所得が次の金額以下の世帯
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
5割軽減 43万円+29万5千円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)

(注1)世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数。給与所得者等が2人以上いる場合に、当該基準額に給与所得者等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
(注2)国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数


軽減判定所得は、所得割の対象となる所得に次の内容が適用されます。

  1. 専従者給与は、事業主の事業所得に繰り戻されます。
  2. 土地建物等の譲渡所得には、特別控除が適用されません。
  3. 雑損失の繰越控除が適用されます。
  4. 賦課年度の前年の12月31日現在で65歳以上の方の公的年金所得から15万円が控除されます。
  5. 青色申告で繰越純損失がある場合、専従者給与分を繰越純損失から除きます。

軽減世帯対象例

世帯構成(国民健康保険被保険者):世帯主(夫)/自営業、妻/年金所得者、子/給与所得者
3名の令和5年中の所得合計(軽減判定所得):200万円

軽減判定基準額 = 43万円+54万5千円×3(被保険者数)+10万円×(2(給与所得者等の数)‐1)
                             =216万5千円>200万円
結果:2割軽減該当

後期高齢者医療制度移行に伴う国保税緩和措置

上記軽減については、国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、特定同一世帯所属者の人数及び所得を含めて軽減判定します。

(注意)この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は適用されなくなります。また、この措置は市外転出しても継続できる場合があります。詳しくは、国民健康保険課賦課係までお問合せください。

軽減制度2 未就学児に係る均等割額の減額

令和4年度から、未就学児(0歳児から当年度中に6歳になる方まで)の均等割額については、5割減額されることになりました。

未就学児の均等割額一覧(軽減制度1の軽減割合に応じて適用されます)
軽減割合 医療給付費分 後期高齢者支援金分
7割軽減世帯 3,690円 1,980円
5割軽減世帯 6,150円 3,300円
2割軽減世帯 9,840円 5,280円
上記以外 12,300円 6,600円

 

軽減制度3 非自発的失業者に係る軽減

  1. 離職時点の年齢が65歳未満。
  2. 雇用保険を受給しており雇用保険受給資格者証又は同通知の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか。

上記の全てに該当する方は、申告により該当者の給与所得を30%に減額して算定できる場合があります。申告には、雇用保険受給資格者証又は同通知(ハローワーク発行)が必要です。

  • 離職後、引き続き2年間任意継続してから国保に加入した場合は適用になりません。
  • 雇用保険受給資格者証の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により、手続きできる場合があります。詳しくは国民健康保険課賦課係までお問い合わせください。
  • 他市区町村で減額を受けていた方が本市へ転入した場合、再申告が必要です。

軽減制度4 産前産後期間に係る軽減

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が、令和5年11月1日以降の方は、産前産後の一定期間(単胎妊娠4か月分・多胎妊娠6か月分)の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

減免制度

次のようなときは国民健康保険税が減免される場合があります。

  1. 社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合
  2. 災害に遭ったときや、傷病・廃業などにより課税年の世帯の所得が、前年に比べて皆無又は著しく減少する見込みの場合
  3. 収監されている場合

(注意)2納期限までに理由を証明する書類を添えて申請されたものが対象です。
納付済みのものや、納期限を過ぎた期別の税額は減免の対象にはなりません。

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更新日:2024年04月01日