赤城大沼でカヌー・カヤックツアーの事業を行う事業者を公募します

1 目的

赤城大沼(前橋市富士見町赤城山)では、「赤城大沼包括占用区域における基本ルール」に基づき、令和2年度からカヌー及びカヤック(以下「カヌー等」という。)の持ち込み利用が可能となりました。また、令和4年度からは毎年度公募によりガイド付きカヌー等事業を実施しており、赤城大沼の水上アクティビティとしてカヌー等が定着してきたかと思われます。

今後さらに持続可能な地域づくりを目指すこと、地元事業者や周辺施設との連携を図ることを目的として、令和7年度から9年度までの約3年間を実施期間とし、赤城大沼でカヌー等ツアー事業を行う事業者を公募します。

2 事業内容

民間事業者による赤城大沼におけるカヌー等を使用したガイド付きツアーの実施

3 対象地

利根川水系 一級河川 赤城大沼(前橋市富士見町赤城山地内)
本市が許可を得て包括占用している河川区域 898,724.2平方メートル

赤城大沼 カヌー・カヤックの利用区域

赤城大沼のカヌー・カヤックの利用区域

4 提案要件

(1) 提案内容

提案内容は次のすべてに該当することとします。

1. 提案事業の内容は、カヌー等を使用したガイド付きツアーの実施とすること。

2. 確実に実施できる内容とすること。

3. 自然環境を損なう内容でないこと。

4. 既存の事業者の利用等、他の利用者の利用を妨げない内容であること。安全面への配慮から、特にモーターボートの航路(湖面上のブイを結んだ線上)を妨げない方法を明記していること。

5. 事故等を未然に防止する措置が講じられかつ、事故発生時に被害を最小限に抑えるための措置が講じられていること。

6. 赤城大沼自然環境保全協議会(以下、「協議会」という。)及び市の財政負担を求めないこと。

7. 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動でないこと。

(2) 条件

提案内容の実施にあたり、以下の条件にご留意ください。

1. 赤城大沼包括占用区域における基本ルール(下記12を参照)に基づき、カヌー等を航行できる区域は指定区域内とする。

2. 実施期間中のツアー実施日及びツアー時間等は、関係者との協議に基づき決定することとする。

3. ツアーの実施に際し、カヌー等1隻当たり1,000円の協力金を協議会へ支払うこと。

4. 1回のツアーで航行できるカヌー等の数は、ガイドのカヌー等を含めて6隻までとする。ただし、個人の持ち込み利用や他事業の利用状況によっては、6隻を超える実施も可能とする。

5. 霧や強風、荒天時のツアー催行の判断は、協議会管理員の指示に従うこと。

6. 提案内容のままツアーを実施するものではなく、具体的な実施内容は、協議会との協議により決定すること。

7. 県立公園条例や河川法等の関係法令を遵守すること。

8. 建築物、工作物、構造物を設置することはできない。

9. カヌー、カヤック、パドル、ライフジャケット、その他カヌー等ツアーに必要な物品は事業者自らが用意すること。

10.事業期間中に赤城大沼で実施されるイベントや清掃活動等に参加すること。

11.ツアー実施に関する、協議会管理員との定期的な連絡会を開催し、参加すること。

12.毎年6月初旬から中旬(おおむね6月1日から6月15日頃)については、赤城山観光連盟が受託する「赤城大沼湖面利用適正化業務(湖面の監視、救助業務等)」の支援を赤城山観光連盟から依頼された場合、可能な範囲で協力すること。

5 参加要件

希望事業者は、本公募要項に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、応募内容を実行する意思と能力を有する民間企業、NPO法人、個人事業主又は任意団体とし、次のすべてに該当する者とします。

1.カヌー等ツアーの実績を有する事業者であること。

2.ツアー実施におけるライセンス資格を有する指導員が在籍するとともに、ライセンス資格を有することを証明する資格証等の写しを協議会に提出すること。

3.ライセンス資格を有する指導員がツアーに同行するとともに、ツアーを実施すること。

4.傷害保険及び損害賠償保険に加入すること。

また、次のいずれかに該当する場合は、応募資格を有しないものとします。

1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

2.提案書類提出時点で前橋市の入札参加の制限を受けている者

3.会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は前橋市暴力団排除条例(平成23年条例第38号)の関連規定に該当する者

5.国税及び前橋市税を滞納している者。前橋市に納税義務を有しない者にあたっては、本店又は主たる営業所の所在地における市区町村民税及び固定資産税、都市計画税を滞納している者。

6 実施期間

令和7年6月1日(日曜日)から令和9年10月31日(日曜日)までの間の希望する日

7 スケジュール

1.応募受付 令和7年2月25日(火曜日)~令和7年3月19日(水曜日)

2.審査 令和7年3月下旬(予定)

3.協定締結 令和7年4月上旬(予定)

4.実施 令和7年6月1日(日曜日)~令和9年10月31日(日曜日)までの間の希望する日

※実施期間中のツアー実施日及びツアー時間等は関係者との協議に基づき決定する。

5.ヒアリング 適宜

6.実績報告書の提出 各報告書を期日までに提出すること

(1)年度実績報告書 毎年度11月30日まで

(2)総括実績報告書 令和9年12月31日まで

8 手続き

(1) 参加受付

ア 提出書類 電子メールにより提案書類を提出してください。
1. 提案書(様式1)
2. 誓約書(様式2)
イ 受付期間 令和7年2月25日(火曜日)~令和7年3月19日(水曜日)17時15分必着
ウ 提出先 公募要項8(1)のウをご確認ください。

(2) 提案審査

ア 審査員

前橋市文化スポーツ観光部長(審査委員長)、群馬県自然環境課長、赤城山観光連盟会長、前橋市観光政策課長を審査員とします。

イ 審査内容

提案書類の内容が「4 提案要件」に合致するかどうか審査します。
提案事業者が複数ある場合は、次の評価項目に基づいて審査し、実施事業者を原則1者に認定します。ただし、提案内容によっては実施事業者を複数者とする場合があります。なお、必要に応じて提案書類の内容確認等、ヒアリングを実施します。

ウ 評価項目

1. 確実に実施可能な内容か。

2. 収益性があり、持続可能な内容か。

3. 集客のための計画が示されているか。

4. 地域に適した内容であり、独自性が感じられるか。

5. 地域との連携により、地域経済の好循環が見込まれる内容か。

(3)審査結果の通知

実施事業者を認定後、申請者に対して審査結果を通知します。

(4) 協定

実施事業者は提案事業の実施にあたり協議会と協定を締結します。

(5) 実施

ア 責任

ツアー実施に伴い発生した不利益や損害については、実施事業者が一切の責任を負うこととします。

イ モニタリング

双方合意の上、協議会の関係者等が実際のツアーに参加するなど、モニタリング調査を行うこととします。

ウ 事業の中止

次の事項に該当した場合は事業を中止することがあります。

1. 提案内容に虚偽記載があった場合

2. 参加要件・提案要件を満たしていない場合

3. 著しく社会的信用を損なう行為等により、協議会がふさわしくないと判断した場合

(6) 実績報告書の提出

カヌー等ツアーの実施日、実施内容、参加者数、成果や課題等を記載した実績報告書を各年度のツアー実施期間終了後1か月以内に提出してください。必要に応じてヒアリングを実施します。また、最終年度のツアー実施期間終了後には、総括実績報告書を令和9年12月31日までに提出してください。

9 留意事項

提出書類の著作権は、事業希望者に帰属しますが、提出書類は返却しません。

10 質問受付及び回答

1.質問受付期間
令和7年2月25日(火曜日)から3月7日(金曜日)まで

2.質問様式
別紙質問書様式

3.提出方法
メールでご提出ください。
提出先メールアドレスは公募要項8のウをご確認ください。

4.回答方法
回答は、3月12日(水曜日)までに前橋市ホームページに掲載します。

11 公募要項・様式

12 赤城大沼包括占用区域における基本ルール

13 担当

赤城大沼自然環境保全協議会(前橋市文化スポーツ観光部観光政策課)

〒371-8601 前橋市大手町二丁目12‐1

電話:027‐257-0675 ファクス:027-212-7071

メールアドレスは公募要項をご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

文化スポーツ観光部 観光政策課 スローシティ推進係

電話:027-257-0675 ファクス:027-212-7071
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年02月20日