町内集会施設等整備費補助金について

制度概要

住民相互の親睦を深め、地域の福祉及び文化の向上を図るため、以下に対する費用の一部を補助します。

(1)施設整備等事業

自治会活動の拠点となる町内集会施設(集会所等)等の整備(新築、改築、増築、改修 等) に要する経費の一部。

(2)地域対策事業  

大胡地区、宮城地区、粕川地区及び富士見地区を除く地域の緊急的課題の解決に要する経費の一部。

申請などに必要なもの

(1)施設整備等事業

・交付申請書兼誓約書

・添付書類

  1. 建物等の案内図、配置図及び平面図
  2. 現況写真
  3. 見積書等工事費内訳書の写し
  4. 土地又は建物を借用している場合は、所有者の工事承諾書(内部工事のみの場合は不要) 
  5. 市内業者に発注できない場合は、理由書

取り扱い窓口

市民協働課

交付要項

令和6年度前橋市町内集会施設等整備費補助金(地域対策事業)の交付要項は、後日掲載します。

提供書式 (1)施設整備等事業

提供書式(2)地域対策事業

令和6年度の書式については後日掲載します。

注意事項

(1)施設整備等事業

・用地取得費や備品購入費等、対象とならないものもあります。

・交付決定通知前に工事に着手した場合は、補助金を受けることができません。

手続きにかかるおおよその期間

30日以内

行政手続法(条例)などの処理基準

(1)施設整備等事業

令和6年度前橋市町内集会施設等整備費補助金(施設整備等事業)交付要項

問い合わせ

市民協働課 地域振興係
電話番号 027-898-6237

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民協働課 地域振興係

電話:027-898-6236 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月29日