特定不妊治療費(経過措置)の助成について

特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を行っているご夫婦を対象に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施し、費用の一部を助成しています。

お知らせ

【重要】「不妊に悩む方への治療支援事業」は令和5年3月31日が申請期限です。(R5/3/13更新)

対象となる治療

「不妊に悩む方への治療支援事業」は自費による特定不妊治療が該当します。

治療の初日が令和4年3月31日以前で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療

・「治療の初日」とは、採卵準備のための薬品投与の開始日です。

・「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から、妊娠確認等までの特定不妊治療の一連の治療です。

・治療ステージ「C」については、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により準備された凍結胚の移植手術である場合、移植準備のための薬品投与の開始等が令和4年4月1日以降でも助成対象になります。

令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療について

・令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに終了しない1回の治療について、令和5年3月31日までに治療に要した費用が助成の対象になります。

・医療機関の証明書の治療終了日の欄には、「治療継続中」と記載してください。治療ステージについては、治療計画通りの記載をお願いします。

申請期限について

令和5年3月31日までに終了した治療について

・申請期限は、令和5年3月31日までです。

・医療機関の証明書等が間に合わない場合は、必ず令和5年3月31日までに前橋市子育て支援課まで事前連絡の上、令和5年4月28日(金曜日)までに提出してください。

・郵送の場合も同様に3月31日までに事前連絡の上、令和5年4月28日(金曜日)必着です。

(注意)令和5年4月28日(金曜日)を過ぎると受け付けられません。

(注意)医療機関の受診等証明書等の発行に時間を要すことがありますので、お早めの準備、申請をお願いします。

不妊治療の保険適用への円滑な移行のための経過措置について

治療計画に支障が生じないよう、年度またぐ1回の治療について、経過措置として助成金の対象となります。

令和4年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、令和3年度以前から令和4年度に年度をまたぐ一回の治療に対して、経過措置として費用の一部を助成します。

・概要は、下記「不妊治療の保険適用への円滑な移行のための経過措置について」又は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

・申請方法は、下記「令和4年度前橋市不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内」をご覧ください。

1.対象者

治療の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した方

●治療の初日:採卵準備のための「薬品投与」の開始の日をいいます。

●一回の治療:採卵準備の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の一連の過程です。

●治療ステージ「C」の場合、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植の場合は対象になります。

2.申請回数

対象となる治療について1回限り

※助成金の申請回数は、以前からの助成制度の申請回数を通算します。

3.申請期限

治療が終了した月の3カ月後の月の月末まで又は令和5年3月31日の早い日

※令和5年1月~3月までに終了した方は、令和5年3月31日までになります。

令和4年度前橋市不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内

1.助成を受けるための要件

次のすべてを満たす方

1.夫婦の双方または一方が、本市に住所を有していること

2.指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
→群馬県内の指定医療機関はこちら
→全国の指定医療機関はこちら

3.婚姻関係(事実婚を含む)にあり、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みが極めて少ないと医師に診断された夫婦
(事実婚の夫婦は、妊娠出産に至った場合夫がその子を認知する意向があることが要件です。)

4.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※43歳以上で開始した治療は通算回数の上限に達していなくても、助成の対象外です。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い緩和措置があります。

2.助成対象となる治療法など

体外受精または顕微授精

  • 1回の治療は採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精に至る治療の過程をさしますが、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた胚(受精卵)による凍結胚移植も含みます。
  • 卵胞が発育しない等により、卵子採取以前に治療を中止した場合は、助成の対象になりません。
  • 凍結された精子、卵子、胚(受精卵)の管理料(保存料)や、治療に係る入院費、食事代等は助成の対象になりません。
  • 妊孕性(にんようせい)温存を目的とした胚(受精卵)凍結は、助成の対象になりません。
    (参考)令和3年度から群馬県が妊孕性温存療法助成事業を実施しています。詳しくは、群馬県感染症・がん疾病対策課(電話027-226-2614)へお問合せください。

3.助成内容

助成回数

1回
ただし、令和3年度までに助成回数の上限に達している場合は、申請できません。

<令和3年度までの助成回数>

初めて助成を受けた(通算1回目)治療期間初日の妻の年齢が

39歳以下の方・・・43歳になるまでに1子につき6回まで

40歳以上43歳未満の方・・・43歳になるまでに1子につき3回まで

  • 43歳以上で開始した治療は通算回数の上限に達していなくても、助成の対象外です。
  • 過去に受けた助成や、他の自治体(都道府県、指定都市、中核市)で受けた助成も通算回数に含みます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う年齢要件の時限的緩和措置について

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点で治療を延期した場合に以下の要件1,2を満たす方は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を43歳になるまで6回とします。
  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合に以下の要件1,2を満たす方は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象になります。

要件

  1. 申請が令和3年4~5月の場合は夫婦の令和元年中の所得、令和3年6月以降の場合は夫婦の令和2年中の所得の合計額が730万円未満
    (ただし次の場合は助成の対象になります。新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫婦の令和2年度の所得の合計額が730万円未満の場合。または夫婦の平成30年度の所得の合計額が730万円未満の場合。)
  2. 令和2年3月31日時点で法律上の婚姻関係にある

助成回数のリセットについて

  • 特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
  • リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。
    助成回数リセット
    回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が39歳以下 通算6回まで
    回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回まで
  • 助成回数のリセットの基準は、子を出産または死産した日となり、その後にすでに助成を受けている回数は助成回数に通算されます。
  • リセットを申し出ることで、残りの助成回数が減る場合があるのでご注意ください。
    例)平成30年度に2回助成(治療期間初日が38歳)を受け、令和元年度に出産(39歳)、令和3年度(治療期間初日が41歳)に申請する場合。
    ⇒助成回数が、リセットすると残り3回、リセットしないと残り4回となります。
  • 当該リセットの申し出を遡って行うことは出来ません。リセットの申し出を希望される方は手続き漏れのないようにしてください。
  • 助成を受けた後の出産(死産含む)については、自然妊娠によるものや当該助成金を受けずに治療し妊娠したものも含みます。
  • 当該リセットの対象となる助成は、令和2年(2020)年12月31日以前に終了した治療に係る助成も含みます。

助成金額

治療ステージ別助成上限額
A、B、D、E 30万円
C、F 10万円

※治療費が助成上限額未満の場合は、その金額を助成します。

※R3年度まで実施していたC.F治療の市の追加助成2万5千円は廃止

男性不妊治療

上記助成に加え、上限30万円を助成

  • 男性不妊の助成は、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を平成27年度以降に実施し、治療ステージがA,B,D,E,Fの場合が対象です。
  • 男性不妊治療助成対象の費用は「保険適用外の手術、凍結費」で「検査費」は対象外です。
  • 採卵準備前に行った手術で、精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合は男性不妊単独でも助成対象となります。
  • 男性不妊治療費助成単独の場合も通算助成回数にカウントします。

4.申請・請求期間

治療が終了した月の3か月後の月の末日又は令和5年3月31日の早い日までです。

(例1)4月中に治療が終了した場合→7月末日が申請締切
(例2)3月中に治療が終了した場合→3月末日が申請締切

治療終了日は、受診等証明書の治療の期間の最終日になります。一回の治療ごとに申請期限が発生します。

申請期限が土日等閉庁日の場合は、翌営業日になります。
やむを得ない理由により申請期限を過ぎてしまう場合は、期限内に子育て支援課へご相談ください。
医療機関の受診等証明書等の発行に時間を要する場合がありますので、お早目の準備、申請をお願いします。

5.申請に必要な書類

1.交付申請書兼実績報告書

R4不妊に悩む方への特定治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDFファイル:1.1MB)

2.受診等証明書

R4不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号の1)(PDFファイル:332.5KB)

R4不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号の2)【男性不妊】(PDFファイル:91.7KB)

  • 特定不妊治療を行ったこと及び治療費用を証明するもので指定医療機関へ記入を依頼してください。
  • 申請に係る文書作成料などは助成対象外です。

3.特定不妊治療費の領収書と明細書(原本とコピー両方)

  • 領収書に対応する診療明細書又は請求書もお持ちください。
  • 原本は申請済の印を押し、その場でお返しします。
  • 本事業は、「不妊治療費助成事業」や「不育症治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。

4.振込先口座の通帳(表紙裏)のコピー(申請者名義のもの)

5.下記内容に該当する場合は書類が必要です。

必要書類
単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
  • 戸籍謄本
  • 市外の方の住民票・・・マイナンバーが記載されていないもの
夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合
  • 戸籍謄本 
申請する治療開始日時点で市外居住の場合
  • 戸籍謄本
事実婚の方(法律上の婚姻関係にない方)
  • 事実婚関係に関する申立書
  • 戸籍謄本
出産に伴う助成回数のリセットを申し出る方で、申請者とリセットの該当児童が別住所の場合
  • 戸籍謄本
妊娠12週以降の死産に伴う助成回数のリセットを申し出る場合
  • 死産届の写し、母子健康手帳の「出生の状態」ページの写し、死産証書、死胎検案書のうちのいずれか

(上記が提出できない場合はご相談ください)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う年齢要件の緩和措置の対象となる方 ※状況により必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。

6.申請方法

(1) 窓口にて提出

前橋市保健センター 2階
〒371-0014 前橋市朝日町3-36-17

月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分

(2) 郵送での提出

郵送での申請を希望する方は、事前にお電話ください。

事前連絡の上、書類をそろえて郵送してください。書類に不備がある場合に追加で発生する郵送費は申請者負担となりますので、ご承知おきください。

レターパック等の配達記録の残る方法で郵送をお願いします。同封する返信用封筒(レターパック等)も同様です。

※配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。

<返信用封筒(領収書の原本返却用)について>

領収書原本を返却するための返信用封筒(レターパック等)を必ず同封してください。

レターパック等の配達記録の残る郵送方法でお願いします。

<郵送先>

住所:〒371-0014 前橋市朝日町3-36-17

宛先:前橋市保健センター 子育て支援課 母子健康係

7.助成金の交付方法

助成金の交付決定がされた場合、交付決定通知書により通知し、助成金を振り込みます。 

群馬県内指定医療機関

県内指定医療機関の一覧表 (令和4年3月31日現在)

【採卵・胚移植を行う医療機関】

指定医療機関名 所在地 電話番号 指定
群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 前橋市
横田マタニティーホスピタル 前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103 前橋市
群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 前橋市
いまいウイメンズクリニック 前橋市東片貝町875 027-221-1000 前橋市
ヒルズレディースクリニック 前橋市総社町総社3607 027-253-4152 前橋市
上条女性クリニック 高崎市栗崎町534-1 027-345-1221 高崎市
セキールレディースクリニック 高崎市栄町17-23 027-330-2200 高崎市
高崎ARTクリニック 高崎市あら町136-1 027-310-7701 高崎市
ときざわレディスクリニック 太田市小舞木町256 0276-60-2580 群馬県
【手術により精子の採取を行う医療機関】
指定医療機関名 所在地 電話番号 指定
群馬大学医学部附属病院   前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 前橋市
横田マタニティーホスピタル 前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103 前橋市

(注意)県外の医療機関については、医療機関の所在する都道府県等において指定医療機関となっている場合は助成の対象となります。

前橋市内医療機関の情報提供

前橋市内指定医療機関の配置人員、治療実績、治療指針等の情報を公開いたします。

※市外の医療機関の情報については、医療機関を指定した各自治体(都道府県、指定都市、中核市)にお問合せください。

※この情報は、国が示した様式に基づき各医療機関から提出された内容を掲載しています。更に詳しい情報は、各医療機関へお問合せください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 子育て支援課 母子健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年12月01日