【受付終了】令和2年度前橋市新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成事業の郵送対応(環境森林課)
予算額に達しましたので、受付を終了します。
制度概要
家庭における地球温暖化対策及び新エネルギー・省エネルギーの普及促進を図るため、対象機器を新規に購入し設置した個人に対し費用の一部を助成します。
新型コロナウイルスの感染拡大を考慮して、当面の間、原則郵送にて申請書等を提出してください。
要項、手引き等に一部変更があります。申請前に確認してから提出してください。
受付状況
月 |
件数 | 助成金額 | 予算残額 |
5月 | 0件 | 0円 | 550万円 |
6月 | 9件 | 39万円 | 511万円 |
7月 | 15件 | 76万円 | 435万円 |
8月 | 19件 | 69万円 | 366万円 |
9月 | 25件 | 134万2千円 | 231万8千円 |
10月 | 36件 | 190万円 | 41万8千円 |
11月 | 8件 | 41万8千円 | 0円 |
合計 | 112件 | 550万円 |
― |
助成対象機器
1 太陽熱利用温水器(自然循環型)
2 太陽熱利用温水器(強制循環型)
3 燃料電池コージェネレーション(エネファーム)
(注釈)助成対象機種は「一般社団法人燃料電池普及促進協会」が指定している機器とします。 詳しくは、下記リンクをご覧ください。
一般社団法人 燃料電池普及促進協会 「補助対象(指定機器)システム」
4 HEMS機器
対象機器要件
(1) 住宅居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測し、及び蓄積し、見える化が図られていること。
(2)エコーネットライトを標準的なインターフェースとして搭載していること。
(3)省エネに資する自動制御機能を有していること。
5 定置用リチウムイオン蓄電池
対象機器要件
(1)国の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業」の対象商品として一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品であること。
(2)住宅用太陽光発電システムに接続してあること。
一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品については下記リンクをご覧ください。
一般社団法人環境共創イニシアチブ「蓄電システム登録済製品一覧」
助成金額
助成対象機器 | 助成金額 | |
---|---|---|
(1) | 太陽熱利用温水器(自然循環型) | 15,000円 |
(2) | 太陽熱利用温水器(強制循環型) | 30,000円 |
(3) | 燃料電池コージェネレーション(エネファーム) | 30,000円 |
(4) | HEMS機器 | 20,000円 |
(5) | 定置用リチウムイオン蓄電池 | 蓄電容量1kWhあたり10,000円 (上限50,000円) |
助成対象者
対象となる方
前橋市内の自ら居住し住民登録がされている店舗併用住宅を含む住宅(以下、「住宅」という。)に助成対象となる機器を令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までに新規に購入・設置し、受付期間内に申請書類を提出できる個人の方
対象とならない方
- 住宅に使用する目的以外で設置した方
- 賃貸住宅(アパート等)に設置した方
- 別荘等で設置して継続的に使用すると認められない方
- 令和2年3月31日(火曜日)以前に助成対象となる機器を設置した方
- 中古品や転売品を設置した方
- 増設した方
- 重複して申請した方
- 過去に本市の住宅用高効率給湯器設置費助成金またはHEMS機器設置費助成金の交付を受けた機器と同じ機器を申請した方
申請の流れ
- 設置工事完了
- 交付申請兼実績報告
- 受付・審査
- 交付の可否を通知
- 助成金の交付
申請などに必要なもの
- 申請用紙はホームページからダウンロードしていただくか、環境森林課窓口で配付しています。
- 令和2年5月1日から当面の間の申請は、機器の設置工事完了後に必要書類を各1部、原則郵送で提出してください。
- クレジット払いで領収書の発行に時間がかかる場合などはご注意ください。
必要書類 | 記載例等 |
---|---|
1. 交付申請書兼実績報告書 |
|
2.機器の購入及び設置に伴う領収書の写し |
|
3.領収書内訳書 |
対象機器の設置工事以外も併せて実施した場合など、領収書に機器それぞれの設置費用が明記されていない場合に限り、提出してください。個別に領収書がある場合、提出は不要です。 |
4.保証書の写し | 機器の型番、製造番号、保証期間、引渡日等、申請者氏名、住所等が明記されているものです。 |
5.機器の設置状況がわかるカラー写真 |
|
6.機器の仕様、規格等が判別できる資料(カタログ等)の写し |
|
7.完納証明:納税証明書(未納税額のない証明)(発行から3ヶ月以内であること) |
|
8.交付請求書 |
請求年月日は記入しないでください。請求年月日が記入されている場合は、訂正印が必要になります。 |
9.太陽光発電システムが設置してあることがわかる書類 |
|
10.交付申請チェックリスト | 提出する全ての書類にチェックしてださい。 |
提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市 環境森林課 環境政策係
提供書式
令和2年度前橋市新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成金交付要項 (PDFファイル: 165.2KB)
令和2年度前橋市新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成事業の手引き (PDFファイル: 570.5KB)
注意事項
- 令和2年5月1日から当面の間は、すべての書類をそろえて原則郵送で提出してください。クレジット支払いで領収書の発行に時間のかかる場合などはご注意ください。
- 指定する様式に使用する印鑑は、すべて同じものを使用してください。
(注意)印鑑は認印などで結構です。(スタンプは不可) - 記載内容の訂正は訂正箇所を二重線で消しその上に申請書使用の印鑑を押印してください。
(注意)適正な訂正が行われていない場合は、再度書類の作成をお願いしますのでご注意ください。
(注意)様式第2号の訂正は、訂正箇所を二重線で消しその上に作成された事業者の印鑑を押印してください。 - 様式第1号及び様式第5号の交付額部分に訂正があるものは受理できません。再度新しい用紙を作成してください。
- 様式第1号・様式第5号・保証書・完納証明書(未納税額のない証明)に記載されている氏名及び住所は、全て同一でなければ助成金は受けられませんのでご注意ください。
(注意)「9.太陽光発電システムが設置してあることがわかる書類」は住所のみ同一であれば助成金を受けることができます。 - 書類の作成にあたり、消せるボールペンの使用は認められません。
- 提出された書類に不足や不備等がある場合は、輸送または電話で確認を行い、訂正をお願いすることがあります。
手続きにかかるおおよその期間
提出された交付申請書の審査を行い、申請書を受理した日から14日以内に予算の範囲内で交付の可否、金額、条件等を決定し、次の書類により通知します。(ただし、令和3年3月18日以降の申請については、令和3年3月31日までに決定します。)
受付期間は令和2年5月1日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までとなり、期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。
行政手続法(条例)などの処理基準
令和2年度前橋市新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成金交付要項
申請方法
手引き・交付要項をご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境森林課 環境政策係
電話:027-898-6292 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年11月11日