ひとり親家庭等福祉医療の対象範囲拡大について

お知らせ

制度改正について

前橋市では、令和6年4月1日からの制度改正により、ひとり親家庭等福祉医療の所得制限基準額が拡大します。

これまでひとり親家庭等福祉医療の対象にならなかった人も、新たに福祉医療費の受給対象になる可能性があります。受給を希望する人は、令和6年1月以後に申請してください。

ひとり親家庭等福祉医療制度改正の説明図

(注釈1)このページにおける所得税は、所得税法等の一部を改正する法律による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算します。
(注釈2)年収目安となる103万円以下とは、103万円以下の給与所得に基礎控除を加えて表示した額です。(税申告の内容によっては、年収103万円以上の収入がある方も所得税が非課税となる場合があります。)
(注釈3)年収目安となる518万円以下とは、扶養親族等の数を0人として表示した額です。

申請手続きについて

所得制限基準額の拡大により、ひとり親家庭等福祉医療の対象となるため、福祉医療費の受給を希望する人は、下記のとおり申請が必要です。

なお、所得税が現在非課税の人は、下記の受付開始日前でも、ひとり親家庭等福祉医療の申請ができます。詳しい申請方法などは下記リンクをご覧ください。

申請対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養していて、下記のいずれかの認定要件に該当する人

(注意)既にひとり親家庭等福祉医療の認定を受けている人は改めての申請は不要です。

ひとり親家庭等福祉医療の認定要件
配偶者との死亡 配偶者死亡後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者との離婚 配偶者と離婚後も婚姻がなく、生計を一にする異性がいない
未婚によるひとり親家庭 将来的にも婚姻の予定がなく、生計を一にする異性がいない
配偶者から遺棄されている方

下記のどちらかに該当する場合

  • 配偶者が子と同居せずに扶養及び監護義務を全く放棄している状態が1年以上継続しており、かつ、仕送りや定期的な訪問、手紙、電話連絡等が一切ない場合
  • 裁判所からのDV保護命令を受けている場合
配偶者が拘禁されている方 配偶者が1年以上拘禁されている場合
配偶者が生死不明の方

下記のどちらかに該当する場合

  • 危機失踪
    海難事故など、死亡が推定される危機が去った後3か月以上、生死が明らかでない場合
  • 普通失踪
    そのほかの場合であって1年以上生死が明らかでない場合
配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失っている場合 配偶者が障害年金1級又は身体障害者手帳1,2級相当の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合
配偶者が海外にある 配偶者が海外にいて死別又は遺棄と同様の状況にある場合
父母のいない子

父母と死別した子又は下記のいずれかに該当する場合

  • 父母から遺棄されている場合
  • 父母が1年以上拘禁されている場合
  • 父母の生死が明らかでない場合
  • 父母が障害により長期間労働能力を失っている場合
  • 父母が海外におり、扶養を受けることができない場合

申請の前に(注意事項)

  • 資格要件や必要書類の確認のため、事前に電話相談のうえ申請してください。
    📞国民健康保険課福祉医療係 027‐257-0680
  • 申請は、ひとり親家庭の母(又は父)がお越しください。
  • 戸籍上の婚姻がない場合でも、家賃光熱費等の生計費の補助がある場合など、異性と事実上の婚姻関係の状態にあるとみなされるときは、受給資格を認定できない場合があります。

申請受付開始日

令和6年1月9日(火曜日)から

(注意)4月2日以後に申請した場合、福祉医療費受給資格の認定日は申請受付日となりますのでご注意ください。

受付窓口(予約推奨)

  • 市役所2階24番窓口

窓口の混雑が予想されるため、皆さまがスムーズに申請できるよう、申請日の予約を推奨しています。市役所2階24番窓口に申請にお越しになる場合は、事前に下記の予約フォームから予約したうえでお越しください。

(注意)予約せずにお越しになった場合、窓口の混雑状況によっては、長時間お待ちいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

予約フォームはこちら

ひとり親申請予約フォーム

 

  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課(条件あり)

支所での受け付けは、認定要件が「死別・離婚・未婚」の方に限ります。その他の認定要件により申請される方は、市役所2階24番窓口までお越しください。

(注意)支所での受け付けの場合は予約の必要はありません。直接、各支所市民サービス課へお越しください。また、城南支所での受け付けは行っておりませんので、ご注意ください。

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

必要書類

下記の書類を忘れずにご持参ください。

  • 認定を受ける親と子全員分の健康保険証
  • 申請者(窓口に来庁する方)の本人確認書類
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  • 資格要件に応じた必要書類(下記参照
認定要件に応じた必要書類
認定要件 必要書類
1 配偶者との死別  戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)又は、遺族年金証書
2 配偶者との離婚 戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)
3 未婚によるひとり親家庭 戸籍謄本(外国籍の者にあっては独身証明書)
4 配偶者から遺棄されている人

1年以上遺棄されている場合
福祉事務所又は民生児童委員等の証明書

DV保護命令を受けている場合
裁判所から交付される保護命令決定書の謄本及び確定証明書

5 配偶者が拘禁されている人 拘禁証明書、在所証明書など
6 配偶者が生死不明の人

危機失踪
失踪宣告後の死亡の記載のある戸籍謄本又は失踪宣告の審判が確定後の審判書謄本及び確定証明書

普通失踪
行方不明者届出証明書又は捜索願受理証明書や事故や災害の証明書、勤務先の証明書など

7 配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失っている人 医師の診断書、障害根拠書類(障害年金証書や身体障害者手帳など)
8 配偶者が海外にある 官公署又は民生児童委員等の証明書
9 父母のいない子

父母死亡後の戸籍謄本
又は、上記No4からNo8と同じ書類

(注意)状況によっては、記載のある必要書類のほかに書類の提出をお願いする場合があります。

休日及び平日夜間の窓口受付(完全予約制)

完全予約制で、下表のとおり休日及び平日夜間に申請受け付けを行います。お仕事などで平日の日中に来所できない方はぜひご利用ください。

(注意)受付内容は、ひとり親家庭の制度改正に関する認定申請に限ります。その他の手続きは受け付けられません。

(注意)完全予約制となりますので、必ず予約フォームからご予約のうえ、お越しください。

(注意)休日および平日夜間は、市役所で戸籍謄本の交付は行っておりませんのでご注意ください。(3月31日のみ交付しています。)

休日及び平日夜間窓口(市役所2階24番窓口)
種別 日程 受付時間
休日窓口 令和6年1月14日(日曜日) 9時から11時30分まで
令和6年2月18日(日曜日)
令和6年3月31日(日曜日) 8時30分から11時30分まで
13時から16時30分まで
平日夜間窓口 令和6年1月10日(水曜日) 17時15分から19時30分まで
令和6年1月12日(金曜日)
令和6年1月15日(月曜日)
令和6年1月17日(水曜日)
令和6年1月19日(金曜日)
令和6年1月23日(火曜日)
令和6年1月25日(木曜日)
令和6年1月26日(金曜日)
令和6年1月29日(月曜日)
令和6年1月31日(水曜日)
令和6年2月2日(金曜日)
令和6年2月6日(火曜日)
令和6年2月8日(木曜日)
令和6年2月14日(水曜日)
令和6年2月16日(金曜日)
令和6年2月20日(火曜日)
令和6年2月22日(木曜日)
令和6年2月26日(月曜日)
令和6年2月28日(水曜日)
令和6年3月5日(火曜日)
令和6年3月14日(木曜日)
令和6年3月18日(月曜日)
令和6年3月22日(金曜日)

制度改正の内容

所得税非課税者のほか、特別障害者手当の基準に準じた下記の計算により所得額が所得制限基準額以内となる人も、ひとり親家庭等福祉医療の受給対象となります。

なお、所得判定は、前年分(1月から7月までの間は前々年)の所得を基に行います。

所得の計算方法について

受給資格者本人(親と子)の所得額から所得控除額を差し引いた残りの金額が、以下の所得制限基準額以内となる場合には、医療費助成の対象となります。

所得判定の一例

扶養親族等の数が1人の場合、所得制限基準額は3,984,000円となり、受給資格者本人の所得額が3,984,000円以内であれば医療費助成の対象となります。

所得制限基準額と収入額の目安
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安
0人 3,604,000円以内 約5,180,000円
1人 3,984,000円以内 約5,656,000円
2人 4,364,000円以内 約6,132,000円
3人 4,744,000円以内 約6,604,000円
以後1人につき 380,000円加算  

(注意)収入額の目安は、給与所得者を例として、基準額に給与所得控除を加えた金額です。
(注意)扶養親族が老人扶養親族、特定扶養親族及び70歳以上の同一生計配偶者に該当する場合、その種類によって所得制限基準額に一定額を加算できます。

確認の対象となる所得

税法上で申告された次の所得額が確認の対象となります。

なお、障害年金や遺族年金等の非課税所得、受給資格者以外(同じ世帯の祖父母等)の所得は、確認の対象にはなりません。

  • 総所得金額
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(年金等)
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得の金額
  • 短期譲渡所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 特例適用利子及び特例適用配当等の額
  • 条約適用利子及び条約適用配当等の額

対象となる所得控除

税法上で申告された次の所得控除について、所得額から控除できます。

所得控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
社会保険料控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額(最高33万円)
障害者控除(本人) (控除なし)
障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき27万円
特別障害者控除(本人) (控除なし)
特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) 1人につき40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
肉用牛の売却による事業所得に係る特例免除 当該免除に係る所得の額

(注意)特別障害者手当の基準を準拠しているため、控除額は税法上の金額と一部異なります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 福祉医療係

電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年12月21日