新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の疑いがあり、帰国者・接触者外来を設置する医療機関を受診する場合又は帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき薬局を利用する場合、資格証明書は下記のとおり取り扱うこととされましたのでお知らせします。
1 帰国者・接触者外来を受診の際の取扱い
資格証明書を提示した場合であっても、通常の被保険者証とみなして取り扱われます(自己負担額は3割となります)。
2 感染症の疑いがある場合の短期被保険者証の交付について
市役所窓口での交付手続きや納付相談による感染拡大を防止する観点から、短期被保険者の交付手続きはせずに、資格証明書をそのままお使いください。
3 帰国者・接触者外来受診以外の取扱い
資格証明書の取扱いは従来どおりとなります(窓口負担は、一旦10割となります)。
医療機関等を受診する必要があり、一時的な10割負担が困難な場合は、短期被保険者証を交付しますのでお問合せください。
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年03月19日