医療費の支払が困難な方は(一部負担金減免・徴収猶予制度)

災害や失業などの理由により、収入が一時的に減少し、今後保険医療機関への医療費の支払いがお困りの場合は、申請により受診者が負担する医療費(一部負担金)の支払を減免する制度があります。

一部負担金減免の対象となる方

 前橋市国保の資格がある世帯主の方が、次のいずれかの理由で保険医療機関へ一部負担金の支払いが難しい場合は、一部負担金の減免が受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、重い傷病を受け、又は重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 災害その他不可抗力のため、事業の不振により収入が著しく減少したとき。
  4. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

一部負担金減免の基準について

 収入が生活保護基準額の1.2倍以下の方は、減免の対象となります。
申請書類の収入等を審査し、減額割合を算出することで、一部負担金の10割~2割の減免を受けることができます。
(注意)申請を受けてから減免の審査を行います。審査結果により一部負担金の減免が受けられない場合もあります。

申請に必要な書類

 申請に必要な書類については、下記お問い合わせ先にご確認ください。
なお、同じ方からの複数回の申請はお受けできません。

申請書類の提出窓口

国民健康保険課国保医療係(前橋市役所2階22番窓口)

 


無料低額診療事業について(リンク)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課

電話:027-898-6246 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月29日