出産育児一時金(出産育児一時金直接支払制度)

 前橋市国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)以上の出産したときは、出産育児一時金(50万円又は48.8万円)が支給されます。生産、死産、人口流産等の別は問いません。
 在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産の場合は、48.8万円となります。

(注意)令和5年3月31日以前に出産された方は42万円(在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産の場合は40.8万円)の支給となります。

(産科医療補償制度加入の医療機関を確認される場合はこちら→http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
 

 なお、出産する被保険者が1年以上社会保険等に加入していて、退職後6か月以内の出産の場合は、資格を喪失した社会保険等からの支給が受けられますので、まずは加入していた社会保険へお問い合わせください。


(注意)妊娠12週未満の場合、支給はありません。

出産育児一時金の直接支払制度

 出産育児一時金を出産費用に充てられるよう、前橋市国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度です。被保険者は医療機関等と直接支払制度についての合意文書を取り交わすことで制度の利用ができます。

  • 出産費用が支給額を超えた場合…退院の際にその差額を医療機関等へお支払いください。
  • 出産費用が支給額に満たない場合…下記の申請をすることで、差額が支給されます。

(直接支払制度を利用しない方は、出産費用を全額医療機関へ支払い、下記の申請をすることで出産育児一時金が支給されます。)

申請に必要なもの

一般的な申請
・出産された方の被保険者証
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・出産費用の領収書・明細書
・直接支払制度利用に係る合意文書
・世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
・世帯主及び出産された方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
・マイナンバーの代理権確認書類(下記のいずれかの書類が必要です。)
※世帯主と別世帯の方が来庁し、申請書にマイナンバーを記入する場合
(1)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・被保険者証等)
(2)代理権を確認できる書類(法定代理人:登記事項証明書等 任意代理人:委任状)

海外出産された場合(一般的な申請書類一部に加え以下の書類が必要です。)
・出生証明書及びその日本語訳
・出産された方のパスポートの写し(下記のページが必要です。)
(1)顔写真のページ
(2)「日本出国⇒現地出産⇒日本帰国」の一連の流れが確認できるページ
※直接支払制度利用に係る合意文書、出産費用の領収書・明細書は不要です。

死産の場合(一般的な申請書類に加え以下の書類が必要です。)
・死産証明書・死胎埋火葬許可証等の分娩週数の分かる書類

申請受付場所

  • 市役所 国民健康保険課国保医療係(2階・22番窓口)
  • 城南・大胡・宮城・粕川・富士見各支所

関連リンク先

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日