正しい接骨院・整骨院のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われます。
ただし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

1.健康保険の対象となる場合

急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
(注意)骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

2.健康保険の対象とならない場合

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷

以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは前橋市国保から請求させていただくことになります。

3.柔道整復師にかかる場合の注意事項

(1)負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は国民健康保険課へ連絡をしてください。
詳しく下記リンクをご覧ください。

(2)療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう

『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を前橋市国保に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

(3)領収証をもらいましょう

領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

(4)治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

(5)「医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしないようにしましょう

同一のケガについて、柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。重複受診をした場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担となる場合があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 国保医療係

電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日