国民健康保険の資格喪失後の受診による医療給付費の返納について

 社会保険等への加入や前橋市外へ転出された人が、前橋市の国民健康保険(以下「国保」)の資格がなくなったにもかかわらず、前橋市国保の保険証を提示するなどして医療機関等を受診したときは、前橋市国保が医療機関等に対して支払った医療給付分を返還していただく場合があります。

これは、前橋市国保の資格喪失後の保険証を使って受診したことで、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7割または8割)を、前橋市国保が医療機関等の請求に基づき支払うことになります。その場合に、前橋市国保に加入されていた方(世帯主)には、前橋市国保が医療機関に既に支払済みの金額を返還していただき、改めてご本人様から社会保険等に請求し直していただくという手続きです。

医療費返還の流れのイラスト画像

医療給付費の返還について

 該当となった人には、前橋市から「国民健康保険被保険者資格喪失に伴う医療費の返納について」という通知書が送付されます。
 通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに通知に記載されている金融機関等にて納付してください。なお、納付した領収書は、新たに加入した社会保険等に療養費の請求を行う際(後述)に必要となります。

新しく加入された健康保険等へ療養費を請求する

 返還した医療費については、納めた領収書、通知書に同封していた同意書(記入・押印済のもの)を添付して、新たに加入された社会保険等に療養費として申請を行えば、払い戻しを受けることができます。なお、受診日の翌日から2年以内が有効となります。
 申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。

保険証を正しく使用しましょう

 医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出するなど、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口に伝えてください。
 社会保険加入や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに保険証の返却手続きをお願いします。古い保険証をそのまま使い続けないでください。

資格の喪失(国保の脱退)手続きは電子申請が可能です。 

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更新日:2022年11月29日